• ベストアンサー

有限会社から株式会社への変更について

メリットデメリットを教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • g-oka
  • ベストアンサー率60% (33/55)
回答No.3

会社法施行に伴い、有限会社は消滅しました。 現在は、有限現会社は「特例有限会社」として存続しています。 これは、有限会社という名前の「株式会社」であると、理解していただければ良いかと思います。ただし、商号に「有限会社」を用いることと規定は有ります。 又、会社法では最低資本金制度が撤廃され、1円からでも株式会社を立ち上げることも可能となりました。 さて、現在の有限会社から株式会社への変更ですが <メリット> ・資本金はそのままに株式会社を名乗ることが出来る ・取引先によっては、対応が違ってくる(良い意味で) ・定款の自治が拡大される <デメリット> ・公告義務が課せられる ・役員の任期が最長でも10年であり、任期満了時に再任した場合は、重任登記が必要である ・組織変更にはならないので、株式会社にするために費用がかかる ざっと考えてもこのくらいは出てきます。 ちなみに、有限会社から株式会社への移行は、「解散」と「設立」を同時に行います。 従って、登録免許税は3万円×2=6万円かかります。そのほかにも、定款は全面的に直さなければなりません。 そして、有限会社は2度と作ることが出来ません。 メリットが多いか、デメリットが多いかはその人の判断になります。 取引上、株式会社でなければ都合が悪いのであれば、株式会社に変更も良いかと思いますが、世間体だけで変更するのであればやめておいた方が良いかと思います。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

中小零細の場合、商法の名残で有限300万・株式1000万があるので、新規取引や知らない人にとっては見た目が良くなります。 ただ会社法を知っている既存取引に対してはなんら変わらないのでは?と思います。通常謄本などの確認しないので資本金はわかりませんからね。 たまに勘違いされている零細でこの機会に別会社立ち上げによる税金対策(利益分散)のために株式を作ることがありますが、資本金1000万にしてしまい、消費税の課税事業者になってしまい、あまり税金対策にならないケースもあるようです。会社法を勉強されている税理士さんに相談されて判断したほうが、税金にとってもメリット・デメリットが発生します。 メリット>デメリットで組織変更されるのであれば、複数の登記を一度の登記ですると登記費用が安くなったりします。役員変更(任期満了含む)や増資、事業目的の追加・訂正、など会社法のメリットを含め、税金対策と費用対効果を良く考えて実行されることをお勧めします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

有限会社のままであれば「決算公告義務がない」「役員の任期がない」などのメリットがありますが、会社の信用度を考えたり、取引先の要望があるなど、株式会社へ組織変更することによって会社運営が好転するケースもあります。

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~hatano/t_yuugen.html

関連するQ&A

専門家に質問してみよう