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扶養範囲内で働くための限度額

今年の8月まで傷病手当金を受けていました。 今年、支給された合計金額は約107万円です。 手当金の支給が終了したので、これから 仕事を探すつもりです。 扶養範囲内で抑えるためには、年内に いくらまで収入を得ることが可能でしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

健康保険の扶養でしたら健康保険に聞かなければわかりませんよ。 健康保険ごとに扶養の基準は違います。 政府管掌健康保険の場合には、過去の収入は関係ありません。 月給が108333円以下であれば(変動あるときは3ヶ月の平均値)扶養に入れます。 任意継続健康保険を続けて、年金のみ3号被保険者となる場合も上記の基準で判断します。あくまで今後の見込みで判断し、過去は不問です。 健康保険によっては過去も含めることがあるので政府管掌でなければその健康保険に聞かないとわかりません。

回答No.2

税は#1さんの回答がありますので省略します。 健康保険(社会保険)の被扶養者となる条件 配偶者が被扶養者として認定されるためには、原則として、年収が130万円未満です。 月額は、1 300 000円 / 12月 = 108 333.333円以内です。

kachibi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の説明不足でした。 傷病手当金を受けながら、 健康保険の任継を続けていましたが、 8月で傷病手当金の受給が終了したので 夫の健康保険・年金の扶養に切り替えたい と考えて降りました。 年金に関しては退社以来、未加入のままです。 今年度、支給された傷病手当分100万強が あるので、年内に、これから扶養者として働く場合、 あと30万円弱でしか収入を得てはならないのか どうかを知りたいのですが・・・。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

税金の扶養ですよね? であれば傷病手当金は非課税なので、今年これまでそれ以外になければ今後給与収入にして103万以下にして下さい。 健康保険の扶養については扶養に入りたい健康保険に聞いてください。

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