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扶養の範囲について

現在、夫の事業の専従者として年間112万円の給料を得ています。 他に、株取引で今年の利益が約60万円。 準公務員としての給料が20万円程度で、6%源泉税が控除されています。 今現在、夫の扶養者として、健康保険の扶養者になっていますが、今年の収入から考えますと、扶養から外れるのでしょうか。少しオーバーしただけで扶養から外れるのはとても負担が大きいので、仕事も考え直さなければと思います。 扶養の範囲での収入の限度額等教えていただけませんか? よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>少しオーバーしただけで扶養から外れるのはとても… 税金で「扶養から外れる」という言い方は適切ではありません。 親や夫などの扶養者が、「扶養控除」あるいは「配偶者控除」をもらえるかもらえないかだけです。 ご主人が「配偶者控除」を得られるのは、奥さんの所得が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 1円でも超えれば、配偶者控除はもらえませんが、76万円までは「配偶者特別控除」となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >他に、株取引で今年の利益が約60万円… 特定口座の源泉ありなら、株の所得は考えないでけっこうです。 >専従者として年間112万円の給料を… >準公務員としての給料が20万円程度で… 源泉徴収前の金額かあとの金額か分かりませんが、徴収前として、 112+20-65 = 67万円・・・これがあなたの給与所得 38万円に対して 67万円が「少しオーバーしただけ」という日本語もおかしいですね。 でも、株が特定口座の源泉ありであれば、「配偶者特別控除」の対象にはなります。 >扶養の範囲での収入の限度額等教えていただけませんか… 専従者給与を 112万円も取っている時点で、給与所得が 47万円となり、配偶者控除の対象から外れています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ご主人は、税金の申告をご自分でやるだけのお知識がないのですか。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

nanami2000
質問者

お礼

詳しいご説明を有難うございました。 専従者については、今年から青色申告会から勧められて始まったばかりです。 昨年まで給与所得者でしたので、専従者についてわかっていませんでした。 夫は、申告の知識を持たず、何とか今年始めて青色申告をすませました。 これからたくさん学んでいかなければなりません。 有難うございました。

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