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RoHSについての解釈教えてください。

たとえば1000個の電子部品をプリント基板に実装している場合1個でも非RoHS部品が使われていたら、この実装基板は非RoHSとして、扱われますでしょうか。それが代替え品無しの部品の場合でもそのような解釈になりますでしょうか。ここら辺詳しいことは、対策含めてどこにきけばわかりますでしょうか。よろしくお願いします。

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回答No.1

ローズ規制は、割合の規制です。 ・鉛 :1,000ppm以下 ・水銀 :1,000ppm以下 ・カドミウム :100ppm以下 ・六価クロム :1,000ppm以下   等 製品としてこれ以下を証明すれば、原則的には問題ありません。 (代替手段が無い一部の部品については適用免除になっているが・・・) しかし、各主要メーカーは全回避を原則として商品を出しており 実質上は 全回避を前提として行動した方が良いでしょう。

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