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他社から購入した上場企業株の営業権消却について
企業(A社)が他社(B社)を買収した場合、購入価格とB社の資本のB/S上の計上金額との差額を営業権として認識して、これを5年償却するのは理解しているのですが、ある企業(A社)が他社(B社)が保有している別の上場企業(C社)の株式の譲渡を受けた場合、A社はやはり購入したC社の株式について、購入金額と購入日の株価(時価)との差額を営業権として計上して、販売管理費の中で5年償却する必要があるのでしょうか? 明日テストなんですけど、こういうケースがどうなるのかよくわからないんです・・・誰か、助けてください!!
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noname#46899
回答No.1
別の意図がない限り、通常はその日の時価で取引されるのですから、差額は生じません。差額が生じる場合には、その意図にしたがって処理されますが、いろんなケースがあるので論述し切れません。