• ベストアンサー

交通事故で骨盤骨折。慰謝料、後遺障害認定は?

maru1104の回答

  • ベストアンサー
  • maru1104
  • ベストアンサー率30% (46/153)
回答No.4

こんにちわ、治療費が120万円におさまる予定とのことですが、おおざっぱに慰謝料を↓で自賠責基準で出してみてください。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consocalj.html あなたが原付にもかかわらず六割の過失をとられたということは車であれば6.5はとられた可能性もあり、さらに相手が任意保険未加入、あなたが任意保険加入ということは過失割合についてはほとんどよくなることはないと思っておいたほうがいいと思います。 その上での話になるのですが、まず、あなたが保険証を利用してかかっているのならば、なるべく速めに請求した方がいいと思います。それというのも自賠責保険は速いもの勝ちなので、あなたの保険組合が先に自賠責の方に請求(280万円請求権利があるでしょうから)すると、あなたの分などふっとんでしまいます。治療中なら内払い制度なども活用して早めに請求した方がいいと思います。 次にあなたの慰謝料や交通費、休業損害、治療費の合計が180万円になったと仮定します。 その場合、たとえ相手が任意保険に加入していても、あなたがうけとれる金額は最高で120万円です。(既にご了承でしたらすみません) というのもあなたが請求できる権利は四割しかないため、相手は180万*0.4=72万円しか支払う義務はないからです。 しかし、自賠責に関しては過失割合が七割をこえないと減額されない(確か・・)ため、120万円までは請求可能となるわけです。 ただし、万が一あなたの保険組合が先に自賠責から受領してしまっていたら、あなたは72万円を相手に請求する権利しかもちません。 その場合は、小額訴訟などをおこせば72万円は受け取れる可能性はあるでしょう。(相手が法律に従ってくれれば・・・ですが) ただし、慰謝料の計算などは参考URLにもあるように様々な基準があります。自賠責基準で納得できず、相手に支払い能力と意思と財産がみられるのであれば専門家への相談が必要でしょう。 後遺障害については http://www.aos.ne.jp/visitor/insurance/insu_liability02.htmlhttp://www.h7.dion.ne.jp/~drivebee/index.htm などを参考にどうぞ。 ではでは。

goro916
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。 やはり相手に請求できるのはmaru1104さんの例で言うと、慰謝料や交通費、休業損害、治療費の合計180万円の四割であって、120万円を超えた分60万円の4割24万円が請求できるわけではないのですね。 ところで、自賠責って治療費の請求の前に、慰謝料の請求ってできるのですか?もちろん人身の示談ができていての話になりますが…。もしご存知なら教えていただきたいのですが…。 よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 交通事故の後遺障害について

    交通事故の後遺障害について 1年ほど前、交通事故に遭い、左腕に創傷を負いました。現在でも傷跡がひどいので、自賠責保険による後遺障害を認定してもらいたいと思っています。しかし、傷跡が手のひら大の大きさがあるかどうか微妙なので、認定されるかどうかわかりません。もし、認定されなければ慰謝料は0円ということになるのですか?ちなみに任意保険の方は、書類に印鑑をおし、示談が成立しているので、自賠責保険しか頼りにできません。

  • 交通事故で後遺障害認定を受けた場合の慰謝料について

    交通事故(車:歩行で、過失割合は100:0)で、 後遺障害9級10号の認定を受けました。 通院期間は、約1年(うち入院は5日間)で、病院からは症状固定といわれ治療は終了しています。 保険会社との最終示談をするにあたり、 自賠責より後遺障害認定分 616万 保険会社より慰謝料     160万 入院・通院の治療費と交通費の全額 での提示なのですが、これで示談してもよい金額でしょうか? 弁護士基準だと後遺障害9級は慰謝料690万とありますが、 これは 1、後遺障害を除いた金額(上記160万の部分)か、 2、後遺障害を含めた金額(616万+160万)か、 どちらの考え方をするのかがよくわかりませんでした。 1なら提示額は少ないと思うのですが、2なら提示額は多いですよね。 ちなみに、65歳超で年金受給者、無職(男)のため、 遺失利益は0として考えています。

  • 示談後の後遺障害認定

    こんにちは。 何度か、質問させていただいておりますが、またお世話になります。 昨年、当方過失0の追突事故にあいました。 その結果、後遺障害14級に認定していただきました。 そこで、当方が加入していたJA保険の担当の方から 「後遺障害認定されると搭乗者保険、人身傷害保険からも、保険金がおりますよ。」といわれ、認定通知書を送り、手続き中です。 搭乗者保険は500万加入しているので、14級だと4%の20万だと思いますが、人身傷害の方からもおりるんでしょうか? そのついでに、「相手の保険やさんに、後遺障害認定についての示談はしましたか?」と問われました。 示談は、すでに終わっていて、治療費や慰謝料等いただいていたのですが・・・ 示談書には、『万が一、後遺障害が発生した場合は自賠責保険へ被害者請求し、その認定に従う』と記入されております。 それは、認定後に支払われた75万のことでしょうか? それとも、14級認定にともない、もう一度慰謝料の増額などの話ができるんでしょうか? 【慰謝料】621.600円 4200円×74日×2 【通院費】24.150円 往復の自家用車通院代 【休業損害】336.300円 5700円×59日 ------------------------------------------------------- 【示談賠償金】982.050円 (上記の総額) を、いただきました。 これで妥当な額でしょうか? 出産後2ヶ月で事故に遭い、現在1歳になった子供をまともに抱っこもしてやれず、本当に苦しい毎日でした。 精神的な事に対しては、慰謝料は認められないと分かっていますが、少しでも増額してほしいです。 しかも、新車購入から3年しかたってなかった車も全損し、新しく買った車の半値分しか保障してもらえず、結局大きなローンを組むハメになって家計を圧迫しています・・・ よろしくお願いいたします。

  • 交通事故、後遺症認定手続き

    交通事故、追突されて3ヵ月が経過します。この間整形外科に通院してますが首の痛みと右手のしびれはなかなか治りません。自賠責保険でいつまで治療を受けることができますか?相手は任意保険も加入されています。後遺症認定手続きは事故発生から何日後から申請できますか?よろしくお願いします。

  • 交通事故の後遺障害等級認定で

    交通事故の示談手続きをしているところなのですが、 先日、後遺障害等級認定で、相手の任意保険会社より 自賠法施行令別表第2第14級9号に該当するという通知が来ました。 しかし、理由の中では一部部位について「自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。」という記載もあり、どういう意味なのか分かりません。 文面通り、一部は第14級の後遺障害を認めるけども、他は認めないということなのか、保険会社としては後遺障害として認めるけども自賠責保険の範囲としては認めないということなのか? アドバイスいただけると助かります。

  • 交通事故後遺障害

    後遺障害14級が認定されました。 自賠責の方からは75万支払われておりますが、当案件について、審査を請求する時から問題がありました。 被害者側が症状を固定した時点で、相手保険会社から症状を固定したのだから、補償は終わりになりますので、示談書に押印してください。後遺症の申請の方は個人的に自由ですから事前審査でなくても構いませんよとのことで、行政書士に被害者は依頼をしました。 それから後遺症の認定請求の方を自賠責に送ったところ、当示談書の内容では全ての補償が終わっているとみなされ、審理することはできないと言われました。しかし経緯を説明し、何も知らない被害者に後遺症の請求は個人的に自由にどうぞと言っておきながら、示談書の内容が補償が終わっているように記載されているのは、おかしいと主張をし、何とか自賠責の保険会社から相手任意保険会社に直接話してもらい、なんとか審理していただいて認定されました。 その後、認定されたので逸失利益等の見積を相手任意保険会社に依頼したところ、示談は成立しており、自賠責から支払われた分だけで補償は終わりです。 と言われました。 本当にそれだけでおわりなのでしょうか。

  • 後遺症害認定について教えてください

    8ヶ月前に事故により左上腕骨折で手術をし、今までリハビリの 通院を頻繁にしてきましたが、腕が上方向に120度までしか 上がりません。主治医の話によると癒着?による為と思われるとの事ですが 私のようなケースですと後遺症害に認定してもらえる可能性は低いでしょうか? レントゲンや、MRI等の画像にはっきり出ないような症状の認定は 難しいのでしょうか?それから、経済的にも逼迫しており、入通院慰謝料の ほうだけ、先に示談をして支払ってもらい、そのあと後遺症害認定の申請を する事は可能でしょうか?入通院慰謝料の示談をする前に後遺症害認定の 申請を先にしておけば、分けて示談をする事は可能なのでしょうか? その点が相手の保険会社の裁量次第になってしまうのか、法律?で定められているのかも 知りたいのですが・・・ちなみに過失割合は私は0です。詳しい方、ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。

  • 交通事故の後遺障害の認定について

    交通事故の後遺障害認定について教えてください。 私は、1年ほど前交通事故にあいました。車同士の追突事故でしたが、10対0で相手の過失です。この事故で、私は左目に後遺障害が残りました。 症状が固定したので、後遺障害の認定を受けました、その結果は14級でしたが、この結果には不満があり異議申し立てをするつもりです。 そのために、治療を受けた眼科で後遺障害診断書の補足もしてもらいまた。 しかし、それだけでは不安なので自分で日常生活で感じている自覚症状のような事 (内容は、左目の怪我のため両目で見たときに、物が常に2つに見えるとか、夜間、あまり電灯などのない所だと周りがよく見えないため、車の運転ができないといった診断書には書かれないような事です。) を箇条書きにして診断書と一緒に出そうかと思いました。 しかし、事故の関係の本やサイトを見ていると、こういった事は、保険屋との示談交渉の時に提示する事のような気がしてきました。 どうすればいいのか、わからず悩んでいます。診断書と一緒に出して効果があるのかも疑問です。アドバイス頂けませんか? また示談金の額は、後遺障害等級認定票が、重要な基準になるんでしょうか? わかりにくい文章で、申し訳ありませんがお願いします。

  • 交通事故 後遺障害認定されるか?

    約1年前に交通事故にあい、左手舟状骨骨折をしました。事故後、ギブス固定(手術なし)をし、最近までリハビリを行ってきましたが、保険会社からのフォローもあり、痛み、可動域制限を残して、症状固定としました。 後遺障害の申請のため、可動域の測定を行ったところ、健側に比べ3/4の制限が認められました。 この結果にて、後遺障害の認定は取れるでしょうか? 乱文、内容不足すみません。

  • 交通事故について助けてください。

    1月に交通事故にあい、私が2割:相手8割となった状態で。 私は首部捻挫、ヘルニアによる腰椎椎間板症、外傷性肩関節炎となり 現在もリハビリを受けています。ヘルニアは特に酷く一時は手術の可能性もある状態でしたが、熱心にリハビリに行ったところ現在は手術の心配が無い程度にはなりました。 ですが保険会社より4月いっぱいで治療費の打ち切りと同時に示談の話がでました。 (1) 私は打ち切られても健康保険での治療を続けたうえである程度回復の目途がたってから示談の話をしたいのですが、治療費の打ち切り=示談と譲らず。もし後遺症などになった場合は別で対応するといっています。本当に示談した後でも万が一後遺症になった場合対応してもらえるのでしょうか。 (2) また保険会社は現在なら治療費約60万と損害賠償約60万なので自賠責保険で賄える為全額支払えるが、自賠責の金額を上回ると過失相殺で全体の2割の金額を私の損害賠償額のみから差し引いた額しか払えなくなるから賠償金は少なくなる一方だと説明されましたが本当でしょうか。 (3)今後、医療保険への加入を検討したいと考えてます。もし後遺症になってしまった場合、医療保険加入時にはどのような問題がありますか。 どうか宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう