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施設入居老人の住所変更にアドバイスお願いします
walkingdicの回答
まず第1案については何の問題もありません。 第2案については、同居するが単に施設に一時的に入所するのだと考えれば問題ないと考えることも出来ますが、生活の実態が存在しないのであれば、つまりずっと施設にいるだけであり、事実上ご質問者の住所のところに来ないのであれば、これは違法です。住民票は必ず生活実態のあるところと決まっていますので。 ただご質問に書かれている住民票をどこにするのかというところで「本人が自己管理できない支障は長男・私が代行出来るので」という部分に実は問題があります。 実はそういうことは出来ないのです。住所がどこであろうとです。 法律上認知症などで本人の判断能力が確かではないという場合には、成年後見人を立ててその人が代行することになります。 本人が意思表示できないのに勝手に家族が代行は出来ないのです。 本人が意思表示できるけど動けないから委任するだけならよいのですけど。
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お礼
早速に明快なアドバイスを有難うございました。
補足
必然的に第1案と言う事になると認知症の問題をクリアする為の実施上の工夫や面倒見が必要になりますが、これは難儀なことです^^;