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結婚の際の税金について

1.夫となる人に2才の子供がいます。 2.給与所得、夫350万、妻180万位です。 父子家庭には児童手当(月5000円の手当)しかないようですが、今の状況で結婚したことによって、夫の所得税・住民税の控除などが変わるんでしょうか? また、私が結婚後も今のまま働く場合と、年収を抑えて働く場合ではどちらがいいでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • aratch
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回答No.1

350万円や180万円が収入金額と仮定した上でお答えします。(ちなみに所得がこの金額とすると、給与収入はそれぞれ約500万円、約300万円になります。) >所得税・住民税の控除などが変わるんでしょうか? 結婚前までは、寡夫控除の対象になっていましたが、結婚されたことによりこの条件に当てはまらなくなります。(ただし、子が認知した子である場合や養子である場合など、前妻との婚姻関係によって生まれた子である場合以外ではこの限りではありません。) よって、他の控除の有無にもよりますが、 単純に計算して 所得税:27万円× 5%=13,500円(H18年分) 住民税:26万円×10%=26,000円(H19年度) の増税になります。 (注・平成18年分の所得税、平成19年度の住民税は、地方税源移譲の影響で変更される可能性があるのであくまで予測です。) >私が結婚後も今のまま働く場合と、年収を抑えて働く場合ではどちらがいい? これは人それぞれの価値観によるものが大きいので、どちらがいいと単純にいえるものではありません。 年収を抑えることによって生まれる家庭での時間の利用方法、所得税、住民税が減額になることによって影響のでる負担(たとえば、お子さんが公立の保育所等に通われている場合の利用料)、夫の事業所の社会保険への加入の可否、などの有無を総合して考えて見る必要があります。 ただ、私が相談を受けたケースの多くは、「あまり深く考えることなく、働いて稼げるうちに稼いでいたほうが得」になるように感じました。 年収が130~150万円が、年収抑制の検討のボーダーといわれていますが、それを超えているのであまり神経質になる必要はないと思います。

smile_takeyan
質問者

補足

すみません。私は「所得」と「収入」をよく理解できてないようです。 >2.給与所得、夫350万、妻180万位です は、社会保険等を引かれる前の金額です。 この金額(保険等控除前の金額)の1年分を「年収」と思えばいいんでしょうか?? 無知ですみません…。

その他の回答 (1)

  • aratch
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回答No.2

税務上の給与収入は、給与や手当てとしてもらったままの金額そのものです。ただし、通勤手当のほとんどの部分や出張旅費などの費用弁償は含みません。 給与所得はこの収入から計算して求めます。 質問者さんの場合はお二人とも、180万円から360万円の範囲なので、 「給与収入」×0.7-18万円=「給与所得」で 計算されます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
smile_takeyan
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 また機会があればよろしくお願いします!

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