• ベストアンサー

元社長の「お別れの会」の費用

社葬の費用は、通常の範囲内なら損金算入できます。 (法人税基本通達9-7-19) この場合、費用処理科目は厚生費となるでしょう。 ところで、すでに退職している「元社長」などの 葬儀(お別れ会)費用を会社が負担した場合も 損金と認められますか? それとも交際費にあたりますか。 損金と認められるとしたら、やはり「厚生費」 でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 hiro-seeさん こんにちは  葬儀そのものは本来個人の家族が行なうものです。しかし社会通念的に社葬が妥当と認められる場合(例えば大手の会社社長の死去等)で、金額的にも会社のレベル内として社会通念的に認められる範囲内なら社葬が経費に認められます。ここまでは#1さんが記載してある通り、法律にも記載が有ります。  ところで社葬をする故人をどこまで言うかと言う細かい事までは法律には何も記載がないハズですよね。例えば故人を現在勤めている人のみと言う規定が有れば解り易いんですけど・・・。  そこで私はこう考えます。現社長が死亡した場合は、もちろん社葬対象で良いでしょう。元社長(退職者)の場合は、その会社の経営に退職後もどれだけ関与しているかで決めたら良いと思います。例えば創業者が死亡した場合は、退職後も「○○さんの会社」と言う事でお客様が続いて来て頂ける訳ですから葬儀は社葬でも社会通念上問題は無いと思います。雇われ社長が退職した場合、基本的には退職後会社との関係は無くなると考えるのが社会通念上の考え方ですから、雇われ社長の場合は社葬対象外でしょう。  上記はあくまでも私の考え方で、基本的には法律等の決まりが無い部分ですから会社としての統一見解としての決まりを作られたら良いと思います。  科目的には社員に対しての色々な行為の出費ではないので、「交際費」が妥当だと思います。実際問題税務署が「福利厚生費」だと言って来たとしても、損金としての出費には何ら変わらない訳ですから税金額が変わる事は無いので大きな問題では無いと思います。

その他の回答 (2)

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.3

 #2です。  打ち違いの訂正です。  1行目  「葬儀そのものは本来個人の家族が行なうものです。」これを「葬儀そのものは本来故人の家族が行なうものです。」に訂正してお読み下さい。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

http://www.yamada-cpa.com/zeimu/fukurikouseihi.html および http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/08/08_61_4a.htm 福利厚生費と交際費の区分 一定の区分が要求されていますので、社内規定を設けて置き支給 基準を明確にしておく必要があります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう