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更生の請求についての質問
2010年度の修正申告により、法人税、事業税の修正申告をすることになりました。 事業税は修正事業年度の翌年に損金算入するので、2011年度は事業税分の減算のみで還付が 生じるのですが、基本通達9-5-2-3によると「直前年度分の事業税及び地方法人特別税の額の損金算入だけを内容とする更正は、原則としてこれを行わないものとする。」となっています。 となると追徴事業税の損金算入はいつにすればよいのでしょうか? また、仮に2011年度に損金算入して2011年度の法人税に還付が生じれば、更正の請求をしなければならないのでしょうか?修正申告書を提出するだけでは還付はされないのでしょうか? 以上宜しくお願いします。
- naohana_2005
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1年分だけの修正申告ですね。 であれば、修正申告した日の属する年分の損金にします。 <参考> http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/news/img/0406/2.pdf#search='修正申告%20事業性%20損金算入次期'
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