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住民票について

furu-tu2003の回答

回答No.1

住民票の写し等の交付について、法律(住民基本台帳法第12条)では次のように規定しています。 「何人でも、市町村長に対し、住民票の写しの交付を請求することができる。」 つまり、誰でも住民票の交付請求ができるのです。 住民票は原則「公開」の立場をとっています。 でもだれでも自由に見られるということではありません。 住民票を取るためには名前と住所を知らなければ 請求できません。 また、第三者が取る場合には請求事由が明確でないとやはり取れません。特に転出先が記載されているものには いい加減な事由では取れません。 以上のような理由から第三者が住所を知りえない限り 住民票は取れません。 ですから、そこから現住所を調べる事は出来ないのです。

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