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性暴力をされました。今後の対応どうすればいいでしょうか?

moonliver_2005の回答

回答No.6

再びNo5です。大事なポイントを補足します。 >どこからが強姦になるかもわからないし、警察に行っても事件になるかわからないようです。 そんなことはありません。判例では、下着の下にあるからだに触れることが「わいせつな行為」となります。性交が行われている必要はありません。ここでいう下着とは、具体的にはパンティとかブラジャが該当することになります。下着の上、衣服の上からからだに触れた場合には、都道府県が定める迷惑防止条例の「卑わい行為罪」が成立されるとされています。 東京都迷惑防止条例第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 第10条 六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 公園は、公共の場所であるのは明らかですから、私としては、相手が犯罪場所を公園を選んだのはバカとしようが言いようがないです。車の中で卑わい行為が行われても、卑わい行為罪の適用は極めて困難です。質問者の立場ではとてもラッキーで、強制わいせつ罪、卑わい行為罪、どちらからも責められるということです。 「警察に行っても事件になるかわからないようです。」とはどなたがおっしゃったのですか?警察署が万一動いてくれなかったら公安委員会に訴える手があるようですが、私は現時点では良く理解していません。 原告陳述書を出すと、被告も陳述書を出すように裁判官は要求するのが普通です。この両者の陳述書の相違点が「争点」になります。一致点については「争いがない事実」になります。争いがない事実については証拠は全く不要で、証拠が無いことを質問者は気にする必要はありません。 「争点」については、ああ言った、こう言った、いやそうでない、の議論を延々を続ければ良いです。相手及びその弁護士は信じられない主張をしてくるでしょうが、感情的にならず、冷静に事実を相手にぶつければ勝てます。 民事訴訟の慰謝料については参考URLが良い情報になるでしょう。ただし、私は最初の請求額は2,3倍の高めの金額で裁判起こし、妥当そうな金額で和解が良いと思います。はじめから妥当な金額で正直に裁判起こすと損した気分の慰謝料になるでしょう。

参考URL:
http://www.geocities.jp/tomato3171/page022.html
hiro-hiro-homie
質問者

お礼

とても参考になっています。 同意の上での性交かそうでないのかはどのように判断するのでしょうか。 私はもちろん同意していませんが、はじめはパニックでお酒まわってて、気づいたときには髪ひっぱられたり怖くて抵抗できない状況でした。 なので相手に対して嫌だという気持ちをだせてたか不安です。 警察のホットラインの方に、事件になるかはわからないので管轄する警察署に行って詳細を話すように言われました。日曜に行く予定です。 精神的にもダメージが大きいので勝てない勝負はしたくないというか、私は勝てるのか正しいのか不安です。強い気持ちがないと戦えないとはわかっているのですが・・・。 ただ卑わい行為罪は間違いなく当てはまると思います。ありがとうございました。

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