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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故発生時の記憶障害について)

交通事故発生時の記憶障害について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故発生時の記憶障害について説明します。
  • 交通事故の後遺症として、記憶障害が起きることがあります。
  • 弁護士との意見の相違や示談問題を考慮して、裁判での記憶の欠落の証拠としての有効性は検討されるべきです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.1

●常識がない弁護士には困ったものですが、まずその弁護士に、事故により記憶が欠落したり薄れることがあるという事実を受け入れさせましょう。 素人が口で説明するよりも、専門家が書いた物を見せるのが手っ取り早いと思います。では何を見せたらいいか? 1.治療を受けた医師に、そのようなことが書いてある文献を教えてもらって、その文献なりその文献のコピーなりを見せるという手があるでしょう。 2.弁護士なら裁判所が言ったことには弱いでしょうから、そのようなことが書いてある判例を見せるという手があるでしょう。下記の裁判例は「交通事故民事裁判例集」という定期刊行物の32巻6号1702頁以下に載っているんですが、大学図書館などでコピーをして、これを突き付ければ、もう「ありえない」とは言えないはずです。 ●記憶の欠落は考慮されるか、という点について。 たとえば、東京高判平成11年11月29日(交通事故民事裁判例集32巻6号1702頁)という裁判例は、 まず、「控訴人及び被控訴人各本人の供述及び弁論の全趣旨によると、両名とも本件事故の影響で事故前後の記憶が十分喚起できない状態にあることが窺われるところである。」とした上で、 力学的見地及び血痕の付着状況という客観的事実の検討結果から、Bが自動車を運転していたというAの主張を排斥し、運転していたのはAであった蓋然性が高いとしました。 つまり、この裁判例では、事故による記憶の欠落が考慮され、その結果、客観的な状況が重視されているようです。

参考URL:
http://webcat.nii.ac.jp/cgi-bin/shsproc?id=AN00011547

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