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領収書?受領書?

オークションで領収書を依頼しましたら 受領書でしたら発行しますと言われたのですが、 どこか違うのでしょうか?

noname#86065
noname#86065

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
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回答No.4

 こんにちは。  皆さんお答えのように、印紙税がかからないようにとのことだと想像しますが、そうでしたら、オークションの出品者は誤解されていますね。 ・まず、印紙が必要かどうかは、その文書の実質で考えますから、いくら「受領書」と書いてあっても、性質が「領収書」でしたら、収入印紙は必要です。 ・それと、そもそも営業に関しない領収書は非課税ですから、名称にこだわる必要はないと思うのですが。オークションのように、私的財産を譲渡することは、営業に当らないですから。

その他の回答 (3)

noname#70707
noname#70707
回答No.3

金銭を受領すれば通常は「領収書」を発行しますが、そのタイトルは受領を表示するものであれば有効です。 ただ何れにしても「受領の金額、発行者と受領者名の明記、受領者の住所、受領の日付」が記載されていれば領収書で有ることがわかります。 勿論収入印紙の糊付は義務ですが、なくとも領収書としては支障はありませんし、貴方が印紙税による罰則が適用がされることは有りません。  

  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.2

内容はNO1さんでいいと思うけど 商法上、領収書の発行は拒否できないはず。(記憶があいまい) あえて「受領証」でといえば、税務署に告発してもいいかもね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

「領収証」は、現金や有価証券の受け取りを証する書類。 「受領書」は、現金や有価証券のほか、物品を受け取った場合にも使用する。 その出品者は、印紙税を逃れるために受領書と言ったのではないかと推察しますが、名目は何であれ、現金の授受にまつわる書類であれば、印紙税の対象になります。

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