- ベストアンサー
領収書を受領する際の権利
領収書に関する権利について質問です。 下記のような経緯で、領収書の再発行を 商品等を購入した店に依頼した場合、 店側は発行する義務を負うのでしょうか? それとも、あくまでも店側の任意なのでしょうか? <以下、経緯> 先日とある店で、会社で使う備品(20,000円 ※税込)を注文しました。 ・取り寄せに時間がかかるので手付金が必要 ・請求書による支払いはできない の2点を言われたので、その日は手付金500円だけを 立替として支払い帰りました。 この際もらったレシートには、 ・手付金500円 ・消費税0円 となっていました。 立替た手付金は、当日中に自分の会社から返してもらいました。 後日、注文した商品を受け取り、残額19,500円を また立替で支払いました。 この際受け取ったレシートには、 ・商品20,000 ・内、消費税1,000円 とだけ書かれていました。 また立替分を返してもらおうと、経理にレシートをもっていったところ、 先日支払った手付金の項目がないので、 手付金の項目を加えた領収書を再発行してもらってくれと言われました。 そこで、 ・商品20,000円 ・内、支払済(手付金)500円 ・内消費税1,000円 と記載された領収書での再発行を、備品を購入した店に依頼したところ、 面倒くさがってやってくれません。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 下記のような経緯で、領収書の再発行を商品等を購入した店に依頼した場合、店側は発行する義務を負うのでしょうか? 義務がありましょう。ただし、それは再発行の義務ではなく、正しい領収書を発行する義務となります。 領収書発行義務は民法486条にその根拠を求められるところ、この義務は正しい領収書(すなわち、内容的に間違っておらず、かつ形式的に私法上の効果を発揮しまたは高める体裁を整えている領収書)を1回発行すれば足りるものと考えられています。そのため、発行義務を負った店舗側は、正しい領収書を発行している限り、再発行に応じる法的義務はないといえます。 また、正しい領収書を発行しているのに客が再発行をさせるのは店舗側に過剰な事務負担を要求するものといえますから、再発行に応じる商道徳上の社会的義務も無いでしょう。 他方、正しいとはいえない領収書(すなわち、内容に誤りがあるか、または、記名しながら押印を忘れているなど私法上の効果を発揮しないか若しくは高める体裁を整えてない領収書)を発行したときは、民法486条の定める発行義務を果たしていないことになります。そのため、店舗側は正しい領収書に修正するか差し替える義務を有しているといえます。 また、このような請求を客がすることは社会的にも正当な要求といえましょうから、店舗側には再発行に応じる商道徳上の社会的義務もあるといえましょう。
その他の回答 (4)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.1&4の者です。 ごめんなさい、ちょっと不正確な表現をしてしまったので、訂正いたします。 No.4の投稿において「内訳記載のない20,000円の領収書」としましたが、「手付金についての内訳記載のない20,000円の領収書」という意味です。読み替えていただければ幸いです。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.1の者です。丁寧な御礼を、ありがとうございました。 念のため、追記いたします。 受取証書は、受け取ったものについて、受け取った事実を証する書面です。したがって、19,500円を受領した店舗は、同額の領収書を発行する義務を有することになります。 この点、inuinudogさんのケースでは、19,500円を受領した店舗が、内訳記載のない20,000円の領収書を発行しています。これは、法的に要求される記載を誤ったものであり、民法486条の義務を果たしていないと評価されます。 また、何らかの「みなし」の効果が生じるためにはそのような条文の定めを必要とするところ、受取証書を受領した時点で486条の義務を果たしたとみなされる定めはどこにも置かれていません。 したがって、今回のケースにおいてinuinudogさんは、その店舗に対して領収書の修正ないし差し替えを求めることが出来ます。
お礼
確かに支払った額と同額ではない領収書には違和感を覚えます。 内訳記載が不要だと不正がしやすくなりそうですしね。 ex.企業が過大に経費計上、もしくは個人が過大に立替金請求、など No.1さんとNo.3お二人のご意見は異なる解釈のようですが、 どちらも非常に参考になりました。 追記の補足ありがとうございました。
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
本件の場合は、再発行の義務は無い物と思われます。 民法第486条は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」 このように記載されているだけです。この文言から全てを理解せねばなりません。 (他に領収書を発行する法的根拠はありません) http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.5 弁済した者は、本件では質問者さんです。 弁済を受領した者は、”とある店” 受取証書は、”とある店”で発行した20000円の領収書 本件は、500円を前払し、商品の提供時に19500円の残額を弁済し、領収書 20000円を発行され質問者さんはこれを受け取る。 質問者さんはこの時点(役務の提供と弁済の完了)で、商品代金と同額の 領収書を受け取っていますから、当該店舗では正しい領収書を発行したも のと見なされると思われます。 (弁済総額を記載した領収書を発行しているのですから、誤った領収書の 発行とは言えないと思われます。よって錯誤によって20000円の領収書を 受け取った事にはならないと思われます) よって、改めて領収書の発行を求めることは再発行の要求となり、店側は 要求に応える法的根拠が無いと思われます。 但し。 >(20,000円 ※税込) >・商品20,000 >・内、消費税1,000円 税込みで20000円の商品の消費税額は1000円ではありません。 税込みで21000円の商品の消費税額が1000円です。 つまり、本質問文のとおりであれば消費税の表記に誤りがありますので、領収 書を発行したとは言い難いと思われますので、誤記の領収書を破棄し、正しい 領収書の発行を求める事は当然の要求であると思われます。
お礼
つまり、手付金の取引があった場合でも 領収書は総額のみの記載で「正しい領収書」と みなされるということでしょうか。 No.1さんとは異なるご意見ですね。 根拠となる法律が一文しかないので 結構グレーゾーンな部分になってしまうんですかね。 あ、質問に書いた金額の部分は適当に書いたので誤りですが、 実際に受け取った2枚目のレシートに記載されている 総額と消費税は正しい金額です。 誤解を招く表現で申し訳ありません。 詳しいご回答、ありがとうございました。
補足
すみません、下記の回答へのお礼の一文の訂正です。 >領収書は総額のみの記載で「正しい領収書」と >みなされるということでしょうか。 ではなくて、 >領収書は総額と消費税額のみの記載で「正しい領収書」と >みなされるということでしょうか。 でした。 要するに、手付金の記載は不要ということですね。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>先日支払った手付金の項目がないので、手付金の項目を加えた領収書を再発行してもらってくれと言われました。 参考にしかなりませんがうちなら2万円の領収証は有るのですから但し書きに自分で書きますね (8/15に手付金として受領した500円を含む) 代金2万円分の領収証は有るのですからそれで処理出来るはずです >手付金の項目を加えた領収書を再発行してもらってくれと言われました。 それでクリア出来るのでは?
お礼
すみません、質問の仕方が悪かったですね。 立替金を返してもらう方法を聞いているわけではなく、 今回の経緯のような場合に領収書の再発行を要求することに、 真っ当な根拠があるかを知りたかったのです。 ご回答ありがとうございました。
お礼
民法上、請求する権利はあるのですね。 詳しいご回答、ありがとうございました。