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同意書について

KAAZの回答

  • KAAZ
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回答No.2

#1です。おはようございます。医療関係者としてではなく、昔法科で学んでいた者として以下お話しします。 >『損保、損保弁護士が医療情報を差し出せ、従わなければ治療費を支払わないと脅しをかけられており、刑法223条強要罪で警察に被害届を出し始めた』 このような文章をブログに載せているだけで、管理人さんの法律知識を疑ってしまいます。 上記文面は、契約関係を理解していない事の証です。 保険会社(C)と貴方(A)との契約関係はありません。 保険会社(C)は、相手の人(B)との契約関係があるだけです。 つまり、CはAに対しては、お金を払う義務はまったくありません。貴方Aも損害保険会社Cにお金を請求する権限は無いのです。 あくまで、損害賠償の責任を負ったBの金銭負担を補う契約をしているだけです。 そのことを先ずご理解下さい。 Aの治療をおこなった病院は、貴方Aに対して治療費を請求できる債権を持っているだけです。保険会社Cとの関係はありません。 民事紛争処理は弁論主義と言って、双方が自分の言い分を述べ証明し合って解決を導き出します。 従って本来、貴方Aは病院に治療費全額を支払いをおこない、その領収書記載金額と慰謝料を合算した額を、相手方Bに対して、損害賠償請求する必要があります。 その際、どの程度身体的損害を被ったのか証明するために貴方自身が証拠物(診断書・カルテやレセプトのコピー等)を集めなくてはならないのです。 話を少し戻しましょうか。 貴方Aが楽を出来るように、本当は貴方のおこなうべき「病院への支払い」 「貴方側Aで、相手Bに対して損害賠償請求するのに必要な証拠を集める事」 を、保険会社Cは同意書を受けることによって「貴方の代理としておこなっている」に過ぎません。 >医療情報を差し出さなければ治療費を払わない などというのは医療機関に対しては何の脅しにもなりません。保険会社が支払わないのであれば、治療を受けた本人(患者様)に請求するだけです。 本件で言えば、治療費支払は「貴方Aの債務」です。 民事契約関係に関しては基本的に、契約の相手が、自然人・法人(医療法人・営利法人他)であることの区別はありません。 もしその自ら締結した契約内容を問題とするのであれば、本来の契約関係による債権債務関係のみを基準とし、 貴方は全額病院へ支払を済ませ、証拠書類を集めて、相手Bに対し民法第709条による損害賠償請求をしてください。相手が納得出来ないようでしたら、貴方は裁判所まで足を運ばなくてはなりません。 そういった時間や労力を省きたいから「損倍保険会社Cから請求があった場合には、私の情報を伝えてくださいね」と貴方が病院にお願いしたのです。 病院側はあくまで「貴方(患者様)に協力しているだけ」です。 インターネット上の情報はあくまで「こんな考え方もあるんだな」という参考程度に止めておかないと、かえって混乱してしまいますよ。(…と言っているこのサイトの情報・回答等も同様です。笑) 木村さんは被害者を護るために活躍なさっておられる方です。その事には私も深い敬意を持ちます。但、それが法的に正しい見解であり 社会的に公平な立場であるかどうかは疑問です。

ash2680
質問者

お礼

KAAZさん、おはようございます。 親切丁寧に回答してくださいまして本当にありがとうございます。 一応、木村さんに今回のKAAZさんの回答を伝えましたのでご覧になって下さい。 後、木村さんのブログを見れば解ると思いますが下記のサイトを見るよう書いてありました。 http://www.y-moto.net/repot/repot.html

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