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同意書について

puyopuyo3の回答

  • puyopuyo3
  • ベストアンサー率43% (211/488)
回答No.4

秘密の保持というのは、双方が守ろうとすることによって成り立ちます。患者側が、○○宛になら私の情報を伝えても構わない、と言った時点で、この制約は外れます。刑法では、守秘義務を規定していますが、誰の何の秘密を守るのかは書いてありません。○○宛ならば可とかありませんよね。 一方で、契約として、「××病院個人情報保護規程」などでは、誰々に個人情報を伝えますよ、と書かれています。これは厚労省のガイドラインを指標に作られており、これを外すと業務にならなくなるものです。例えば支払基金などにレセプトを出すのは、当然に認められているものです(もともとそういう性質の社会システムなので)。 これが、あなたの言われる「厚生労働省が認めた医療機関でなければ個人の情報を渡してはいけない」の根拠ではないですか。 一方、保険会社に医療記録を渡すのは明らかに目的外利用です。よって、一般に病院の個人情報保護規程では「目的外利用については、必ず本人の同意を取る」ということになっています。 以上の説明で、法律面でも契約面でも、あなたの情報が保険会社に伝わることに問題がないと思われますがいかがでしょうか。

ash2680
質問者

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親切に回答して頂きましてありがとうございました。

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