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先生はバイトできるって本当?

puni2の回答

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回答No.7

えーと,職場に来ました。No.5の回答は不正確ですのでこちらをご覧ください。 まず一般論として,公務員には「職務専念義務」というものがあります。 「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」…憲法15条第2項 「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」…地方公務員法第30条, 「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」(地方公務員法第35条) ただし,教育公務員(国公立の第1条校〈注参照〉で教育に携わる職員)の場合は,この特例として,任命権者(国立では文部大臣,公立では教育委員会)の許可があれば,勤務時間内であっても(もちろん勤務時間外でも),他の仕事に従事して給与を受け取ることができます。 「教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。」(教育公務員特例法第21条) この条文からも分かる通り,許可が得られるのは「教育に関する他の職」に限られます。 というのは,「教育に関する他の職」を兼ねることで,本業の熟達につながる一種の研修と考えられるからです。 また,教員の能力・知識の専門性が高く,余人をもって代えがたいものがある場合,どうしてもその人にやってもらわないとつとまらない,といったケースもありえます。 時間的に見て本務に支障を来たすと任命権者が判断した場合は認められません。 さて,「教育に関する他の職」とはどの範囲までをいうのでしょうか。 一般的には,国公立・私立の学校や各種学校などの教員や校長,図書館・博物館・公民館などの社会教育施設の教育担当者などが挙げられています(昭和34年2月27日人事院職員局長の回答)。 実際には,ある市内の中学の養護教諭が,同じ市内の小学校の養護教諭も兼ねたり,ある国立大の教授が,別の国立研究所の教授も兼ねるなど,職種・場所などにおいて近い場合が多いようです。 そこで,塾や予備校の講師は「各種学校の教員」ではないかという問題が生じます。 この判断は最終的にはそれぞれの任命権者(教育委員会)に委ねられていますが,一般企業同様に営利を目的としていること,受験競争をあおりかねないこと,本業である学校の教育を軽視する恐れがあること,それらの点について親や社会の批判・誤解を招いたり信頼を低下させるおそれがあること,などの理由で,ほとんど認めていません。 ただ,いわば公教育に携わる教員の良識の問題と考えられているようなので,法律に「予備校はダメ」などと明記するようにはなっていません。 私立学校の教員の場合は,上記の各規定は適用されませんが,「全体の奉仕者」という観点から,就業規則などに教育公務員に準じた服務規定を設けている場合が多いようです。 全体の奉仕者というのは,「法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。」(教育基本法第6条第2項前段)に由来します。 また本条でいう「法律に定める学校」とは,第1条校をさし,国立・公立・私立を問いません。 というわけで,結論としては 国公立…教育委員会(国立では文部科学省)の許可を得ればできる。ただし,時間的に本務に支障を来さない範囲で,教育関係の仕事に限られる。予備校・塾はふつう認められない。 私立…法律上は,教員は「全体の奉仕者」であるという漠然とした規定だけで,直接に制限する規定はない。ただ実際に認められるかどうかは各学校の服務規定による。 〈注〉第1条校:法規上の正式名称ではないが,学校教育法第1条で定められた学校のことをさす通称。具体的には小・中・中等・高・大・高専・盲・ろう・養護学校および幼稚園をいう。各種学校・専門学校・民族学校などは含まれない。

yamatomaya
質問者

お礼

詳しく調べてくださってありがとうございます。 やっぱり国公立はとにかくダメで、私立は学校ごとに違う、ということですね。 よくわかりました。ご回答ありがとうございました。

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