• ベストアンサー

肉体関係が無くても慰謝料の請求はされますか?

友達からの相談で困っています。 相談に乗っていただけると、うれしいです。 友達は、友達の紹介で友達の友達と付合いはじめたのですが、 実はその彼が結婚していて子供がいた事が分かりました。 彼の奥さんから、『友達のせいで離婚する話になっている、 これ以上会ったりすれば友達にも慰謝料を請求する』とメールが 来たそうです。 友達も彼と話合ったのですが、離婚するから付合ってほしいと 言われたようで、そのまま付合いを継続していたようです。 先日、彼の奥さんから慰謝料を請求されたようなのですが、 二人に肉体関係はないようです。これでも、慰謝料は払わなくては いけないでしょうか? 分かる方が居ましたら相談に乗ってください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • milkmaron
  • ベストアンサー率21% (65/305)
回答No.7

結論から法律上は肉体関係がなければ慰謝料請求は 成り立ちません。 あなたのお友達とその彼が「肉体関係はない」と 言い張ればいい訳です。 相手が探偵とか雇ってホテルから出てくる写真とかを 撮られたり、メールの内容で肉体関係があったという 内容のものが残ってなければ立証できません。 たとえ本当は肉体関係があっても、証拠がなければ 払う必要はないと思います。 内容証明が送られて来たのでしょうか? もし本当に肉体関係がないのなら、受け取り拒否で 返送してしまいましょう。 相手の男性とは会わない方が無難だと思います。

asuka-kuon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 法律では、そんな風になっているんですね。 勉強になります。 友達には、払う必要はないけど、もう絶対に会わないようにと 強く言い聞かせたいと思います。

その他の回答 (6)

  • golime
  • ベストアンサー率33% (35/106)
回答No.6

お友達の肉体関係はないという発言ですが、あなたは信じますか?私には信じられません。もし既婚者とままごとのような恋愛を楽しんでたとしても、もし慰謝料などという話になったら「はっ?夫婦関係が壊れるようなことしてないし!」と思えると思うのですが。 いずれにしても前のかたの書いているとおり肉体関係がないことを証明するのは非常に困難でしょう。調停になれば調停員は一般的に家庭を壊すような不倫とは、という先入観をもって見るはずですし。 ただし、実際に慰謝料を請求されうるかどうかについては前の方のいうとおりなのですが、メールで連絡が来たというところがポイントだと思います。本当に調停に持ちこむ準備ができていれば内容証明郵便で来るでしょうし、「これ以上会ったりすれば」と書かれているというところからはまだ弁護士に相談などはしていないことが想像されます。 言わばこれはラストチャンスだと思います。そのような男は奥さんと別れようが別れまいが、誠実さのないひとで、付き合ったり結婚していく価値がありません。お友達であるならば 「すぐにも慰謝料を請求される可能性は十分ある。体の関係があるかどうかは関係ない。でもこれ以上会ったりすれば、と言ってくれているから、とにかくこれから二度と会わないと誓って、別れるべきだ」 と言ってあげるのがベスト・アドバイスだと思います。

asuka-kuon
質問者

お礼

友達の肉体関係がない発言は信用してます。 事実会ったのは3回程で、2回目に会った際に妻子がある事が判明して、 奥さんからメールが来ました。 その時は私と会っていて、彼に妻子が居た、と泣いて相談されている時でした。 その後、離婚するまでは会わないと決めたらしいのですが、 友達も彼の心変わりが心配で会ってしまったようですが、 離婚するまでは肉体関係は持たないと決めているようです。 でも、確かに人は彼が離婚を考える程に友達の事が好きだと思うと 肉体関係が無いことは信じないと思うし、払いたくないなら 彼と別れるべきですよね。 ありがとうございました。

  • qaa
  • ベストアンサー率0% (0/15)
回答No.5

肉体関係は二の次で付き合っていたということがあれば慰謝料支払いは当然。 肉体関係があっても離婚しないケースもあるしなくても離婚することもあるし。 金額はどれくらいの結婚生活か、子供がいるかで違うよ。

asuka-kuon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 慰謝料の金額は、結婚生活や子供の有無でも変わってくるんですね。 結婚生活も長いし、子供もいるし、沢山払わないといけないでしょうね。

noname#113190
noname#113190
回答No.4

肉体関係がなければ、判例的には不貞ではないと認定した判決がある反面、プラトニックな関係でも家庭を壊した原因として慰謝料を認めた判決もあります。 また、肉体関係がないことをどう証明するか、男性で勃起不全で医者の治療を受けていると言う診断書を出して、医学的に女性との性交渉が不可能であると証明した事例もありますけど、今回は難しいのではないでしょうか。 また、既婚者と承知の上で付き合ったということは、公序良俗に反する行為で、それなら彼が >離婚するから付合ってほしいと言われたようで この時点で交際を絶ち、離婚届が受理されたことを条件に交際を再開するという方法も取れたと思います。 人間社会のけじめですから、ペナルティは甘んじて受けるべきと考えます。

asuka-kuon
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 判決でもいろいろな結果がでるんですね。 確かに肉体関係が無い事を証明できないでしょうし、友達が悪い事も はっきりしてるので、請求されたら払うしか無いことをしっかり理解 させたいと思います。

noname#26306
noname#26306
回答No.3

慰謝料は精神的苦痛に払われるので請求は出来るのでは?払うか払わないかは結局のところ弁護士の手腕にかかっていると思います。 どのみち弁護士料などばかばかしいのでさっさと別れたほうがいいのではないの? 離婚するから付き合って欲しい?離婚してから付き合って欲しいよ 

asuka-kuon
質問者

お礼

>離婚するから付き合って欲しい?離婚してから付き合って欲しいよ 本当にその通りです。 私も散々離婚してから考えた方が良いと言っているのですが、 恋は盲目なのか、困ったものです。 弁護士費用の事も考えていないと思うので、教えてもう一度説得してみます。 ありがとうございました。

  • kisa-s
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

こんにちは 私の聞いた話では 肉体関係があろうとも無くとも 浮気の場合は、浮気した本人とその相手に 慰謝料を請求する事は可能と聞きました。 もし、その証拠がハッキリとされてある場合 請求されても文句は言えないと・・・ 請求はされませんでしたが 同じケースで、私は子供は居ませんでしたが 訴えられると不利になる そのようなお話が色々と上がりました 実際、その時お付き合いしていた方は離婚し 今、私と結婚しましたが 離婚の時に色々調べた結果 慰謝料は私にも請求できるとの事でしたので 気をつけた方が良いと思われます。

asuka-kuon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 肉体関係の有無に関係なく請求できるものなんですね。 払わないといけない事を自覚させて、これ以上深入り しないように説得してみます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

相手の家庭を破壊したのであれば、請求されても文句は言えません。 早めに別れるように。

asuka-kuon
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 友達によく言い聞かせたいと思います。

関連するQ&A