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肉体関係は無いのですが慰謝料請求されますか?

閲覧ありがとうございます。 違うカテで質問させて頂いていたのですが、こちらで改めて質問させて頂きます。 私が好きになった人が妻子持ちで、片思いをしていたのですが、ある日、別居したという事実を本人から聞き、それから何度か遊びに行くようになりました。 彼の家に3回ほど行ってご飯を作ったりしていました。 その際に彼の奥さんが感づいたらしく鉢合わせになりました。 鉢合わせになった時間はお互いの仕事が夜~朝方なので、休みの日はどうしても夜しかあう事ができず夜です。 奥さんには何度か家にいった事はバレていますが、私達には肉体関係はありません。 逆をいえば肉体関係がなかったという証拠もないのですが… 彼はもともと奥さんと別れるつもりだったらしいのですが、離婚するなら奥さんが私に慰謝料を請求する。と言っています。 この場合、慰謝料請求はされるのでしょうか? 彼と遊びに行ったりしていた期間は1ヶ月ほどで、もちろんラブホテルなどの出入りは一度もありません。

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回答No.6

 錯綜してますね。ます,証明の問題について。  裁判実務では,不貞行為=肉体関係として,肉体関係が証明されたか否かで,損害賠償=慰謝料が認められるか否か分かれます。自白があればそれを前提にしますので,自白がないことを前提とします。  まず,肉体関係がなかったという証明は必要ありません。相手が,肉体関係があったことを証明しなくてはなりません。  肉体関係があったか否かの証明は,ことの性質上,そのような状態を撮影した写真,ビデオ(これを直接証拠といいます)などがない限り(最近は,趣味で撮られる方もいますが),直接証明することは不可能です。では,どのようにして証明するか。間接事実から証明します。Aという事実(間接事実)からBという事実(主要事実)を推測できる場合に,A事実を証明してB事実の証明します。  あなたと彼が,ラブホテルから出てきた事実(A事実)が証明されれば,肉体関係があった事実(B事実)が推測されます。この推定を破る特段の事情例えば彼が勃起不全であうことを証明(治療を受けていた診断書)をしない限り,肉体関係が認定されます。  では,彼の自宅に度々居た場合はどうでしょう。裁判実務では,これだけでは認定しません。更に,前後の状況を検討しなければならないとしています。  どこが違うのでしょう。ラブホテルは,そのための施設だからです。自宅は,そうではないのです。彼から,あるいはあなたから色々相談に乗ってもらっていたということは,十分にありえるのです。  このように,裁判所は慎重です。この点を勘違いして慰謝料請求を勧める弁護士もいますが,勉強不足です。勉強不足が多いので,わざわざ「事実認定」という論文集(田尾桃二他著)にまで書かれています。  従って,慰謝料請求が直ちに認められることはありません。

その他の回答 (7)

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.8

まあ、相手の家に行っていたわけだし、「肉体関係があった」と思われても仕方のない状況ではありますね。 ただ肉体関係がなかったのなら、それを認める必要はありません。相手が請求してきても無視すればいいです。相手が本気であれば裁判になるでしょう。 で、裁判においてはまず訴えを起こした側(奥さん)が不貞、つまり肉体関係があったことを証明する必要があります。そして質問者様はその訴えの内容に対して反論すればよい、ということになります。法的には奥様の側が厳しいでしょうね。「家にいたのを見た」以上の証拠はないわけですから。 とりあえず、今は慌てて何かをする必要はないと思います。相手の出方を見ましょう。

回答No.7

 続き。  前後関係はどのあたりが検討されるでしょう。  まず,彼と妻の不仲になった原因,不仲がはじまった時期,今までの期間,別居のきっかけ,別居から今までの期間,あなたと彼の知り合った期間,別居を知ったきっかけ,交際の程度,等々です。  不利な点では,妻があなたとの関係を疑った理由があるかないかです。先ほど触れませんでしたが,最近多いのはメールと写メです。これを見られ,コピーされる場合です。思い当たるところがなければ大丈夫です。  次に,解釈論  既に夫婦関係が破綻した後に,肉体関係ができても,貞操義務がなくなり,不貞にならないという判例があります。しかし,破綻しているか否かは簡単ではありません。別居=破綻ではありません。やはり,別居して戻る可能性がない,少なくとも1~2年の別居は必要でしょう。 しかも,破綻後である必要があります。あなたの場合は,微妙でしょう。  慰謝料請求は,500万円と言ってくるでしょう。これは,100万円ではプレッシャーにならないからです。しかし,そもそも不貞の相手(あなた)に対する慰謝料を認めるか,最近は有力な反対説もあり,また低額化の傾向があります。その究極が,さきほどの破綻後に関係ができても慰謝料請求は発生しあにという判例です。  ま,良く弁護士に相談してください。ただし,先ほども指摘したように,立証について詳しい弁護士に相談してください。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.5

請求されるということと、それが裁判などで認められるかどうか、ということは、別問題です。 それが、不当なものであろうと、応じる必要がないものであろうと、いやがらせをするつもりでしたら、請求してくるでしょう。 支払わなければならないかどうかとは、別問題ですから。 先方の目的は、それによって、付き合いをじゃましたいというものでしょう?

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.4

多分、無理でしょうね > 奥さんには何度か家にいった事はバレていますが、 > 私達には肉体関係はありません。 これを、証明するのに2名きりではなく、第3者が他にも居たと言えば、証明可能とされますが・・・ > もちろんラブホテルなどの出入りは一度もありません。 も、同じ理由でOUTとされてるのよ 容疑者2名の密室状態で、何も無かったのを不貞行為が無かった証明するのは、難しいという話ね これは、ラブホテルじゃなくても一緒・・・ > この場合、慰謝料請求はされるのでしょうか? は、仕方ないでしょね 「肉体関係」は無いの主張が、まかり通ると言うのは難しい

  • 10ken16
  • ベストアンサー率27% (475/1721)
回答No.3

不貞行為の有無が決め手となりますから、 慰謝料を請求する場合は、それを立証する必要があります。 ただし、これまでの判例から不貞行為による慰謝料が認められるには 下記の条件が必要と言われています。 ・不貞行為があること  肉体関係があることです。 ・既婚者と認識していた、あるいは認識し得る状況であること ・婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと  判例は、婚姻関係がすでに破綻した場合に、  不倫(不貞行為)の慰謝料請求を認めていません。 ・消滅時効にかかっていないこと  知ったときから3年、不法行為のときから20年を  経過していないこと。 実際の不貞行為に及んでいないこと、 別居していることから夫婦関係が破綻していると考えられることから 実際に慰謝料請求が認められる可能性は低いと思われます。

回答No.2

相手の奥さんも意地になっているかもしれませんね。 慰謝料請求するためには不倫の事実を証明する必要があります。 「不倫」は「配偶者のいる者と恋愛関係にあり性交をすること」が構成要件なので、 質問者様が肉体関係のないことを証明すれば仮に裁判になっても請求は却下されると思います。 ただ、証明って難しいですよね。 本人たちが「ない」と言って、信じてもらえるわけないですし。 ちょくちょく家に出入りしていたとすると外形的に「ある」と判断されかねません。 仮に、本気で訴えると言ってきているとしたら不倫をしたという証明を出してもらってください。(○月○日に家に行った・旅行に行った等) それに対し、矛盾があれば否定し、実際に行ったとすれば記憶や日記、手帳を頼りに具体的にその日は何をしたかなど防御を行いつつ、 本来、離婚原因は別にある(自分は関係ない)と応戦することになると思います。 肉体関係のあるかないかなんて本来本人同士しか判らないことなので、周りから見て「あるかも」と思われたら負ける(慰謝料を支払う)可能性は高いです。 万が一、彼が奥さんに脅されて「肉体関係を持った」なんて言ってしまったら最悪です。 早々に話し合いで片付けたほうがいいかもしれませんね。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

肉体関係がなくても、別居状態でもまだ婚姻中なのは確かです。慰謝料請求は免れません。

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