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慰謝料請求できますか?

主人が本気の浮気をしています。 違うカテゴリーで一度相談させていただきました。 (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3737668.html) 何回も離婚届けを手渡されましたが、どうしても踏み切れず かたくなに断っています。 子供の事もあり主人は渋々私と暮らしています。 本人達は、別れたと言っていますが、連絡しあっているようです。 不倫相手の女性が主人に「奥さんと離婚しなければ慰謝料を請求する」と言ってきたそうです。 言い分は、主人は簡単に離婚できると思い不倫相手に「俺が養う」と言って就職活動をさせなかったそうです。 しかし、離婚していない今彼女を養う事は出来ません。 彼女は主人のせいで仕事を探すチャンスが無くなり路頭に迷ったと言っています。 また、離婚が成立していないのに結婚の約束(口約束)をしていて指輪まで買っていた。 彼女も適齢期なので、その気になっていましたが重婚は出来ません。 適齢期を逃した!と訴えています。 他にも色々ありますが、不倫相手は結婚するつもりで生活全てを変えて待っていたようです。 主人は嘘をついたり騙したりするつもりは無く、 本当に離婚して再婚し彼女を養うつもりだったと思います。 こう言う場合、慰謝料の請求は可能なのでしょうか? ちなみに私は不貞行為の慰謝料請求をするつもりはありません。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

すみません、ポイントとなる部分が、「誰が」がないためにちょっと分かりにくいものとなってしまったかもしれません。 お詫び申し上げ、下記のように修正いたします。 「肉体関係に入ったときに相手に配偶者がいると請求者が知っていたかどうか、相手が請求者に婚姻を期待させる言動等をしていたかどうか、請求者の生活等にどれだけ影響したか、相手が請求者に妊娠中絶させたかどうかなど」

noname#49738
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 肉体関係に入ったときは、すぐに離婚するだろうしまぁいいか!との思いだったと思います。 主人がすぐに離婚するからと説得していましたから。 不倫相手に主人は将来を約束し仕事もさせませんでした。 請求者は主人と別れたら職が無い状態です。頼れる身内もいないそうです。 仕事がすぐに見つかれば問題ないのですが・・・・。 子供を中絶した事実はありませんが早く子供が欲しいからと言って子作りにも専念していたようです。 幸い?妊娠はしていませんが・・・。 排卵日に子作りに励み不倫相手も主人が本気だと信じていたと思います。 なので裏切られた思いから慰謝料を請求すると言ってきたのだと思います。 今後の出方を見て経過観察いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

配偶者のいない不貞行為の一方当事者から配偶者のいる他方当事者への慰謝料請求は、認められる場合があります。実際に、請求を認めた事例もあるようです。 おおまかには、肉体関係に入ったときに配偶者がいると知っていたかどうか、婚姻を期待させる言動等をしていたかどうか、請求者の生活等にどれだけ影響したか、妊娠中絶させたかどうかなどが、ポイントになるようです。 この点、お書きの事情では、請求の認められうる要素がいくつかあるものと思います。したがって、請求の認められる可能性がないとはいえない、という結論になろうかと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

>主人のせいで人生を棒に振るようになっても請求されないのでしょうか? 妻がいると知っていて不貞行為を続けている以上、公序良俗に反する行為ですから 法律は守ってくれません。 相手が請求するのは勝手ですが、支払う必要はありませんし、裁判になっても 言い分は認められません。

noname#49738
質問者

お礼

>相手が請求するのは勝手ですが、支払う必要はありませんし、裁判になっても 言い分は認められません。 そうなのですね。請求と支払いが違うとは知りませんでした。 ありがとうございました。助かりました。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

彼女が慰謝料請求してきても、支払う義務はありません。 裁判になれば、認められないでしょう。 既婚者との婚約は公序良俗に反して無効です( 民法90条 )。 ・・・ただし、ご主人が任意で支払う意思があれば、それもありです。 男性に社会的地位があったり、有名人だったり、情が深かったり、責任感が強かった場合など。↓ http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riain.html もちろん。質問者さんから彼女とご主人への請求もできますが。

noname#49738
質問者

お礼

>彼女が慰謝料請求してきても、支払う義務はありません。 請求されたら必ず支払わなければならないと思っていました。 私から主人と彼女に請求する事は今現在は考えておりません。 どうしても(夫婦生活が破綻していても)離婚は避けたいので。 ありがとうございました。とても参考になりました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

不貞行為の相手から、慰謝料の請求はできませんよ。 逆に、あなたから請求することはできます。

noname#49738
質問者

お礼

ありがとうございます。 例えば主人に騙されるとまでは行きませんが、 主人のせいで人生を棒に振るようになっても請求されないのでしょうか? 「すぐに離婚するから」との言葉を信じきっていたので精神的にも参って通院したと言っています。

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