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自分に相続権があるかどうか?

chesha-Tの回答

  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.4

まずは疑問2の,養子になっているか,それが解消されているかどうかの確認ですが, #1#3の回答者の書かれているとおり,ご自分の戸籍でそれは確認できます。 養子になっていれば養親の名前が記載されますし, 身分事項欄にも,いつ誰の養子になったのかが記載されます。 養子縁組が解消(離縁)されている場合には, 名前が全く出てこないか,または解消された旨の記載があるはずです。 (↑離縁後に戸籍が改製されていたりすると,移記されなかったはずですから) 次いで疑問1についてですが, 養子縁組が解消(離縁)されていれば相続人ではありませんので, 相続放棄はしなくて良いです(というか,権利がないので放棄する余地がありません)。 まだ養子になっているのであれば推定相続人ですから, なるべく早く相続の放棄を手続きをとりましょう。

tiyoni
質問者

お礼

ご丁寧な回答で大変有難うございました。

tiyoni
質問者

補足

私の現在の本籍地で本日戸籍謄本を取得してきました。区役所職員の見解では、私は、平成14年に現在の住所(本籍も同時に)に転入になっているので、前の本籍地で、確認してくださいとの事でした。明日、以前の本籍地の役所まで自分の戸籍謄本を確認に行ってきます。

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