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自分に相続権があるかどうか?

noname#20836の回答

noname#20836
noname#20836
回答No.3

1.相続放棄の手続きについては下記をご覧下さい。 裁判所のHPです。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html 2.自分の戸籍だけで養子縁組が有効か、解消されているか判別できます。 なお、養子縁組が有効であり、相続人であることが確認された場合には、養親の戸籍も当然に取得できます。 取得後相続放棄の手続きを速やかに行えばいいでしょう。 もしわかりにくいというような不安があるのであれば、近くの司法書士事務所に行って相談すればいいと言えます。

tiyoni
質問者

お礼

有難うございました。 早速裁判所のホームページを見ました。 大変参考になりました。

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