• 締切済み

退職を迫られています。

私の後輩の話で恐縮です。 後輩は今、上司から退職を迫られています。 理由は営業所の業績不振との事です。 本人は辞めたく無いとの事ですが、支社長自ら地方の営業所へ出向き、退職を促しています。 会社側としてはあくまで自主退職を狙ってるようです。 支社長は辞めないかという相談のつもりらしいのですが、本人からすれば支社長という立場に非常に重圧を感じ、辞めざるを得ない状況だと言っています。 あまりにも理不尽で憤りを感じていますが、わたしも一社員であり、どうこう言える立場に無く無力さを痛感しています。 以下のケースについてお力を貸してください。 本人は女性、中途採用、勤続3~4年です。 (1)重圧の中での退職を促す状況に違法性は無いのか? (2)会社からの依願退職扱いに出来ないのか? (3)辞める場合金銭的な部分でどの程度優遇があるのか? 明日会社側から再度確認されるとの事です。 皆様のお力で本人に有意義な助言が出来ればと思っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ryu-7
  • ベストアンサー率37% (37/100)
回答No.4

いま、後輩さんがされているのは、退職強要です。 上司から退職をすすめられて、そのいいなりになる必要はまったくありません。 自主退職は絶対にする必要はありません。 上司のすすめによって退職することを「退職勧奨」といい、退職金も解雇予告手当ても出さずに、会社の都合のいいようにやめさせる方法のひとつです。 人には働く権利があります。 その権利を会社が侵しています。 □ 明日と明日以降についてですが、 後輩自身が自分から「辞める」という言葉や「わかりました。退職します」という言葉を絶対言わないように伝えてください。口頭で言った言葉や承諾でも、雇用契約の破棄が成立します。 何か応えなくてはいけないときは、「辞めたくありません」「辞める気はありません」「そのお話は承諾しかねます」と突っぱねて応えるように伝えてください。 ここで「辞める」といったら、後輩さんの負けになります。そんな理不尽な理由で辞める必要はありません。 □ 退職届を出すと「自分から退職を言い出した」という扱いになるので、会社を辞めたくないなら 絶対に退職届をだしてはいけません。 退職届を出さない限り、自主退職にはなりません。 自主退職という取り扱いになると、雇用保険の支給を三ヶ月待つことになります。 また、今後の就職にも関わってきます。 □ 会社側の都合で社員を辞めさせるために 解雇 という方法があります。 この場合、解雇日の30日前に予告し、それよりも前に解雇させるのであればその分の賃金を払わなければいけないという法律があります。 □ どうしても会社側の「辞めさせたい」という意思が翻らなければ、「退職証明書(退職させる理由、解雇の場合はその理由)」を会社側に要求してください、法律により、退職に関しての書類の請求があった場合、会社側はそれを発行しなければならないという法律があります。 これの理由が事実と違っていた場合は、不当解雇の裁判の際や今回の件で相談する時の重要な証拠書類になります。 □ 今のうちに、後輩さんが会社に勤めていたという証拠(タイムカードのコピーや勤めていた証拠となるもの)や就業規則を、会社側に知られないように集めておいてください。後の相談や裁判の申請の時に役立ちます。 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  (1)「退職強要」といい、違法性があります。 本人の意思ではなく会社や上司に強要されて退職した場合、退職が無効になります。 (2)会社からの依願退職扱いについては、申し訳ありませんがよくわかりません。 でも、会社側は、あきらかに解雇予告をせず、解雇予告手当てを払わずに、不当解雇しようとしているようにしか私には見えません。 (3)辞める場合、金銭的な部分での優遇があるとすれば、退職金がもらえるかどうかぐらいじゃないでしょうか? すぐに辞めるのであれば、給与は明日までの分だけ、 社会保険(健康保険、年金)は二倍かかります(自分で払いにいきます)、 雇用保険は三ヶ月間もらえず、 ということになると思います。 退職金については、会社の規定に従うことになると思いますが、このような状況で支払ってくれるのかどうかは難しいところだと思います。 健康保険、年金の支払いを考えると、月末日に退職して1日から新しい保険や年金の手続きをすると二重払いが防げます。 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  明日、後輩さんにはできれば会社を休んでもらってください。 そして 「労働基準監督署」へ行き、退職強要と解雇についての相談と 「法務局」へ人権相談にいってもらってください。 (人権相談センターかコーナーが法務局にあります) ※人権相談で、理不尽な扱いについての違法性を教えてもらえます 労働基準監督署では、退職強要されているときの対処方を教えてくれます。 人権相談センターでは、人権侵害についての対処方を教えてくれます。 明日、後輩さんが会社に行って上司と話してから、労働基準監督署や法務局にいっても、無理やり退職ということにされ、不当解雇で争って裁判まで行くことになる可能性が大きいです。 仮病で休んでもいいです。明日は絶対に後輩さんに会社ではなく 労働基準監督署 & 法務局 に行ってもらってください。 後輩さんには、明日、会社に行ったら失うものは大きいが、明日、会社に行かなければ得るものがある、と伝えてください。 最後に、後輩さんに伝えて欲しいことがあります。 □ 自分が辞めたいと思うまで会社を辞める必要はありません。 あなたには、働く権利、生きていく権利があります。 □ 会社側があなたを勝手に辞めさせることはできません。 法律にのっとり、正当な理由のない限り、あなたは辞める必要はありません。 □ この場合、会社があなたを辞めさせられるとしたら、 あなたの生きる権利や働く権利について、意図的に誤認させて 「辞める」と言わせた場合か、 就業規則にのっとって、解雇するしか方法はありません。 まだ後輩さんは働く意志があるのですよね? だから、あなたは自分から「辞める」という必要はまったくありません。 理不尽な会社に対し、恩義を感じて、会社の進めるままに行動しなくてはいけない義理や義務はまったくありません。 □ 自分の気持ちを一番大切にしても、いいんですよ(^▽^)   安心してくださいね☆ *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  実は、私は不当解雇されて闘争手続き中の者です。 同じように退職強要され、解雇という確認を取ったにも関わらず、退職勧奨と会社側に主張されています。会社側は不当解雇を日常的に行っているところでした。 現在、労働基準局と法務局に、不当解雇と人権侵害で申請中です。

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noname#21166
noname#21166
回答No.3

もしかしたら法律カテが良かったかも知れませんね。 会社都合での退職と自主退職では、すぐに転職先が見つからなかった場合の失業手当の給付金も変わってきます。管轄のハローワークに問い合わせをオススメしたいです。 文面からは感じませんでしたが…もし、その会社から条件として退職金上乗せ、のような条件があった場合は、その給付金などとのシミュレーション条件と比較してみても良いかも知れません。 離職表には個人都合だったのか会社理由だったのかが分かるように明記されたと思いますので、今後就職活動にハローワークを利用する場合は紹介先への影響もあると思います。その会社が元々ハローワーク経由で人材採用していた場合は電話などで指導が入る事もあると聞いたことがありますが…営業所存続が怪しいので後手後手ではなくて先手を打った方が得策のように感じます。 また、最近は質問にあるような上層部などからのプレッシャーは多いみたいですが、納得できない場合一切書面にはサインなどしないこと・必要に応じては録音するなどしておく、です。 ネットで検索する場合はキーワード「労働法」「解雇トラブル」等で検索すると良いと思いますよ。 勿論、働いていますので労働基準局に相談という手もあります。 私も辞職する時に嫌な目にあった経験があります。 泣き寝入りも悔しいですよね、頑張って下さい(とお伝え下さい)。

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  • 2525momo
  • ベストアンサー率20% (67/330)
回答No.2

パワーハラスメントをご存知ですか? もし、該当するのであれば、パワーハラスメントについても勉強してみて下さい。 救済方法がみつかるかも。 また、会社規則も良く読んでみると、上司の方が会社規則に反している部分もあるかも知れません。 専門家ではないので、あまりお力になれてないかもしれませんが。。。

eliemylove
質問者

お礼

パワハラ・・・ 言葉はよく聞きますが調べて見ると質問内容に似たケースが結構出てくるんですね。 勉強不足でした。 おっしゃるとおり支社長の立場での退職勧奨はパワハラそのものです。 今回のリストラにしても立場の弱い独身・平社員・女性であることがターゲットになったとしか考えられません。 明日はわが身と真剣に考えてしまいます。 会社規則に関しては大した会社じゃないのであまり期待できません。 組合も無いですし・・・ 早々のお返事ありがとうございました。

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  • winger9
  • ベストアンサー率51% (84/163)
回答No.1

まずは法律の専門家にご相談ください。 日本人にありがちですが、悪い辞め方を すると今後が。。。などと考え、会社の 言うなりに自主退職扱いで辞めているよう ですが、これは再就職がわりと容易かった 昔の話です。 今は、会社の意向どおり辞めたとしても 仕事などなかなかありません。 それならば、自主退職ではなく、企業意向に よる退職をすべきです。 たしか!なのですが、無理に会社の意向どおりに 自主退職する必要ななかったはずです。 ネット上でも専門家の方はいらっしゃるかと 存じますが、うまく専門家の方が見てくれるとは 限りません。 そのため、すぐにでも専門家へご相談されることを 強くお勧めいたします。

eliemylove
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仰るとおり再就職の問題がネックとなっています。 相談を受けたのが今日で明日また再確認されるとの事でしたのですぐ思いついたのがここでした。 専門家というと敷居の高い感がありますが、相談する事を勧めます。 本当にありがとうございました。

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