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50km/h制限の道路を80km/hで走行は暴走ではないのか?司法の役割について質問

 今、ニュースのページを見ていて50km/h制限の道路を80km/hで走って死亡事故を起こした運転手が執行猶予だそうです。法律では超えてはいけないと明記されているのに結果として知っていながらにして制限速度を超えてさらに人をひき殺しまでして罰されないというのはおかしいと思います。  速度超過もそうですが、一時停止を停まらないのが常識となってさらにそれと取り締まらない警察も常識となっている。  法律とはいったい何のためにあるのでしょうか?ただ飾っておくだけならない方がマシじゃないかとさえ思います。

みんなの回答

noname#19191
noname#19191
回答No.9

必要悪とか微罪とかって知ってますか なんでもかんでも法律の通りに取り締まればいいならそんな簡単なことはありませんよ でも、そんなことしたら、一億総罪人ですよ

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.8

おっと、さらにこちらが読み違えていたようで、失礼しました。 以前にも千葉県野田市で120km/h走向の運転手が国道に寝ている人をひき殺して無罪判決が出ていたのですが、それの先入観があったようです。 と、すると、まさに北海道事情では暴走とは言えないですね。 いずれにしろ、数値は変わりますが主張自体に変更はありません。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.7

制限速度がどうであろうと、安全に走れる蓋然性がある程度確保されるスピードで走っていれば、暴走とされないのではないでしょうか?別に制限速度は司法が決めた約束事ではないので、司法判断が制限速度にどこまで縛られるかというのも、判断の余地があると思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

実際の道路構造による判断ではないですかね。 制限速度というのは何十年以上も前に制定されていて、ほとんど変化がありません。 道路環境や車の性能が上がっているのに、制限速度は変わらないわけですね。 実際に付近の道路環境から80km/h程度の速度で走行するのは自然の流れという判断からではないでしょうか? とくにニュース記事の近辺は田舎の直線道路で80km/hのペースで流れるのが常態となってます。 http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060727&j=0022&k=200607278569 この記事のどこが「128.8km/hで走向していた」と読めるのでしょうね。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.5

> 今、ニュースのページを見ていて50km/h制限の道路を80km/hで走って死亡事故を起こした運転手が執行猶予だそうです。 どうも、質問を読み違えましたが、質問者さんはニュースを読み違えていますね。 昨日ニュースで放送されたのは、50km/hの道を78.8km/hオーバーの128.8km/hで走向していたという話しですよ。

noname#21649
noname#21649
回答No.4

たった30kmオーバーでしょう。執行猶予付がふつうでしょう。 近所にありますよ。普通に走ると30kmオーバー。一時停止でとまると即渋滞。あまりにも悪質過ぎるからという理由で.該当道路での速度違反取締りはしないという方針の道が。たしか.小学生が2-3人死んでいます。 法律問うものは.必要最小限の機能でしかないのです。ですから.行政法の多くは機能していません。 立証責任の関係で.会社法のある条項が機能できません。 交通事故保証と同様に考えられているのが.労災保証があげられます。中毒関係で労災として認定されるのは.全被害者の中の5%のみ.大体が認定されません。そして.雇用車側の刑事責任追及はほとんどありません。 だから.執行猶予つきの有罪判決というのも.方の上の平等という観点からみれは.重過ぎる内容です。有害ぶしつを使って従業員を殺しても.刑事事件にならないのですから。 起訴猶予か告訴を受け付けないくらいが適当です。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.3

> 法律とはいったい何のためにあるのでしょうか?ただ飾っておくだけならない方がマシじゃないかとさえ思います。 では、逆にご質問します。 あなたは生まれてこの方、全ての法律を厳守した、一切の違法、不法行為は行っていないと断言できますか・ できるのであれば、あなたの疑問は当然でしょう しかし、出来ないのであればただの自分は良いけど人はダメだ論議です。 ですが、後者ではないですか? 子供の頃、立小便しませんでしたか? ハイ、軽犯罪法違反。 酔って、ゲロ吐いたことありませんか? ハイ、これも軽犯罪法違反。 道路は必ず、制限速度厳守で、0.1kmたりとも超えていませんか? 多分ありえないことですね。 法律というのはその条文に反しているからといって直ちに違法とは言えません。 それが社会通念に反していなければ、処罰するほどではないというのも法律の考え方です。 あなただって、50km/h制限の道をまわりはみんな70km/hで走っているの自分だけ捕まったら「何で俺だけ捕まえるんだよ!!」と腹が立つでしょう。 ですから、みんな70km/hで走っているところなら、社会通念に反しているわけではなく、むしろ50km/hピタリで走る方が危ないわけですから違反だとは言えないわけです。 今回のケースは私もビックリしましたが、これは北海道という特殊事情があると思います。 東京などの感覚では考えられないと思いますが、北海道は何十kmと直線が続く区間があったり、さらに信号がまったくなく1時間走っても信号に引っかからないような区間もあります。 ですから制限速度の倍で走るのは案外普通の事です。 そういった実情を考えると、死亡事故を起こした過失は重大だとしても、80km/hオーバーを暴走とは言えないという判決はなかなか実情に即した判決だと思います。 法律というのはそれをギチギチに適用する事が重要なのではなく、根本はみんなが安全快適に過ごすことを目的にあるわけです。 ですから、この根本に戻って考えた時、今回のケースもスピードが制限を越えているか越えていないのかが問題ではなく、安全快適に道路交通が維持される事が重要です。 そう言った意味で、今回の判決は非常に実態に即していると感じます。 あなたも、実際考えてください。 軽犯罪法第二十条 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 →半ズボンであるいていたら罰金刑 軽犯罪法第二十六条 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 →「おかあちゃんおしっこ漏れそう」→「しょうがないね道の端に行ってしてきないさい」→罰金刑 そういう社会を望んでいますか?

回答No.2

■法律を考えるにあたっては感情論も必要ですが、感情論だけでは妥当な結論は導き出せません。 刑法論は奥が深いので、興味があればぜひご自身で勉強されてみてください。 ■今回のケースでは80キロとのことですので、具体的な事情は知りませんが、死亡事故を引き起こしたとしても速度だけ見た場合は、私も「暴走」とまでは言えないと考えます。 なお、執行猶予がつけば刑務所行きは免れますが、罰せられない訳ではありません。

回答No.1

 法律の究極の目標は「秩序の維持」であり、それを徹底させる方法のひとつとして「取り締まり」があります。最初から取り締りを目的として法が制定されているのではありません。  道路交通法も例外ではありません。だから、取り締りを逃れる輩も多いし、これを推奨するサイト・団体さえあります。とかく警察が槍玉に挙げられますが、法律を遵守しないのは一般ドライバーそのものなのです。「敵は我にあり」というところでしょうか。  質問内容からすると、どうやら道路を走行している車をすべてチェックしなければ理想は達成されそうにありません。だが、オービスだの監視カメラだのという議論になると、すぐに「人権侵害だ」となるし、取り締りをすると「点数稼ぎだ」「他に殺人事件とかに精を出せよ!」という輩も多いと聞きます。私も警察の知り合いが多いですが、取り締まらないのは常識ではありませんよ。妨害しているのは「市民」です。  それでも、まだ法律がある以上取り締まりも可能なのであって、別に飾っているわけじゃないし、ないよりはマシですよ。

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