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郵便に「転送不要」と書いて出したのに転送されてしまった場合、賠償請求可能でしょうか?

よくクレジットカードなどに赤い字で「転送不要」と書かれています。 実際、カードを登録した住所でないとカードを受け取ることができないはずです。 先日、たまたま私の家に以前住んでいた住所宛に送られてきた「転送不要」の郵便が届きました。「親切で届けてくれたんだな」と感謝しています。しかし、送り主からすれば返送されないということは転送されていない住所に届いたはずだから大丈夫、と与信や事務手続きの各任意使っている可能性もあります。 一つづつ郵便物の形や企業を見て転送・返送の可否を決めていたのでは郵便局員さんは大変ですよね?。 過去の事例や一般論を含め、郵便局員さんが転送不要の郵便を誤って転送して届けてしまった場合に賠償請求されることはあるのか、お教え下さい。

  • r2san
  • お礼率25% (1309/5228)

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.5

一応、「転送不要」については、約款に規定があります。 内国郵便約款 (郵便物の転送) 第94条 郵便物は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合において、その後の住所又は居所を公社が別に定めるところにより変更前の住所又は居所の郵便物の配達を受け持つ郵便局に届け出ているときは、その届出の日から1年内に限り、これをその届出のあった住所又は居所に転送します。ただし、その表面の見やすい所に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を明瞭に記載した郵便物については、この限りでありません。 配達記録、簡易書留、書留の場合は、「郵便業務従事者の故意又は重大な過失により、その郵便物に係る郵便の役務をその本旨に従って提供せず、又は提供することができなかったとき」には、損害賠償されるとあります。約款で「転送不要」とあれば、転送しないとしている以上、転送したことによって損害が生じ、それが、重過失によるものであれば賠償は免れないでしょう。(郵便約款162条2項) 普通郵便の場合は、転送不要を見落としたとしても、一切、損害賠償はありません。(同条3項)

参考URL:
http://www.post.japanpost.jp/service/yakkan/1-1.pdf

その他の回答 (6)

  • pacsia
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回答No.7

> 一応、「転送不要」については、約款に規定があります。 おっと、これは失礼しました

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.6

書留郵便等で出された郵便法44条の省令に定める郵便物だけが、郵便規則89条でいう「転送の取扱いをしない郵便物」に該当します。 単に個人的な郵便物に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を記載してもいわゆる転送不要郵便物には該当しません。 どちらでしょうか?要件を満たした郵便物なら郵便規則に違反した送達となりますが、差出人が損害賠償を請求するにはそれによる損害の立証が必要となります。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.4

そもそも切手面には宛名と郵便番号の他には限られた文字数を「書いてもいい」はずで これは受取人に対する利便性のためだと思います。 これが書いてあるからといって郵便局員への損害賠償は無理でしょう。

  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.3

http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/kakitome/index.html 書留扱いで依頼してあると、賠償請求の可能性があるのですが、住所以外に転送を禁止したり、転送不要と記載しても、公的なものや習慣で転送しないもの以外は転送されても責任はないみたいです。 選挙などの投票引換券、健康保険証、パスポートの申請受理確認票、クレジットカードなどは、便宜的に取り扱っているものみたいで、一般に記載しても、その効力は無い、できたら返送してもらいたいとの程度みたいです。 調べれば調べるほど、議事録や審議録、取り扱いの方法や配達記録の改善、その他のシステムの研究や考察などといったものが出てくるのですが、そもそも転送禁止や転送不要の文字で検索しても公的記録には出てこないみたいです。

参考URL:
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/kakitome/index.html
回答No.2

国語で考えれば、 転送不要:転送は要らないです 転送不可:転送は出来ません 転送禁止:転送してはいけません 規定も無い様です。 郵便法より抜粋 第44条 転送 郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から1年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM
  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.1

転送に関しては郵便法で届出があれば「する」とはかかれていますが、「転送不要」については特段の取り決めがありません。 普通郵便に「こわれもの」とか「二折厳禁」と書いても郵便局は守る法的根拠が無いように、転送不要についても守る法的根拠は無いと思います。 むしろ郵便法的には届出があるのなら転送しなくてはならないと思われます。 あとねやるとすれば民法上の不法行為ということでしょうが・・・相当難しいと思いますね。 実際のところ、「できればお願いします」の域を出ないと思います。

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