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国金からの借り入れ、その後の仕訳について

国民金融公庫から「設備資金」として借り入れしました。 (借り入れの際、項目が「設備資金」と「運営資金」しかありませんでした。 そのお金で、お店(個人飲食店)の看板工事、装飾工事、壁のクロス貼り、スポットライトの設置、などを行いました。 全部で130万円です。 今回の確定申告でこれは「修繕費」として計上できるのでしょうか? 教えて下さい。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

補足を拝見しました。 この場合、内容を見ると、個々の工事後との見積もりは出ていますが 、同一の業者に一括して依頼して、同一の時期に工事をしていますから、内装工事一式として判断されます。 そして、リューアルにより店舗の価値が上がっていますから、残念ですが経費としての処理は難しく、固定資産に計上せざるを得ません。 ただ、看板については、内装とは関係ありませんから、「備品」に計上して、耐用年数3年で減価償却を行ないます。 装飾工事・壁のクロス貼り・スポットライトの設置費用は、一括して「内装設備」として、固定資産の「建物」に計上して、減価償却を行ないます。 耐用年数については、#1回答の通りです。 ただ、看板の費用は457千円ではなく、もう少し多くなります。 見積もりの最後にある「諸経費」現場管理費」については、全体の工事にかかっていますから、看板と内装の費用の割合で按分します。 このように、耐用年数の短い看板の取得価格が殖えると、原価償却額が多少は早く済みます。

ayumayu
質問者

お礼

3度にわたる親切なご回答どうもありがとうございました。 とてもわかりやすく説明してくださってので理解できました。 教えていただいた方法で減価償却にとりかかろうと思います。 また何かあればよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

>業者からの請求明細はいろいろ細かく8万、13万円・・・など分かれていてトータルとして大きい金額になっています。 内装工事の場合は、一つ一つが小さな金額でも、まとめて一つの工事として見ます。 ところで、設備資金と書かれていましたので、新規の設備と受け取りましたが、既存の内装の改装でしょうか、あるいは、改装ではなくて修理でしょうか。 それによって、処理が変わってきます。 改装の場合は、先の回答のように内装工事として一括して処理しますすら、固定資産に計上します。 もし、修理であれば、その工事をしたことで、建物の寿命が延びた場合は固定資産に計上し、現状を復帰するための工事であれば、状況によっては「修繕費」として処理できます。 看板についても、新設か修理かと、看板の費用を補足願います。

ayumayu
質問者

補足

たびたびありがとうございます。 説明不足でもうしわけありませんでした。 今回改装をおこないました。 固定資産に計上するんですね。 請求明細は お店(個人飲食店)のリニューアルにともない、壁紙の張替え、看板の変更、のれんの取り付け、店内にスポットライトをとりつけを行いました。 その際の工事費用についての勘定科目を教えていただきたいのですが・・・ できるだけ経費(修繕費等)に出来るといいなと思っております。 請求明細の内容は ・(表装工事 )   壁クロス貼り 66.000   下地パテ補修及び既存剥し手間 21.000    消耗品及び諸経費 15.000 ・(看板工事 )   既存看板撤去工事、パケット使用  50.000   正面下地補強すぎ板貼り 65.000   正面無垢板看板  35.000 物壁面看板 120.000   アクリル看板取替え 54.000 取り付け金物及び機器損料 28.000   ポール塗装手間代 15.000   テナントアクリル板取替え 30.000   現場搬入取り付け工事 60.000 ・(装飾工事)    ファサード店名幕 77.000    入り口のれん 30.000   ・(電気工事)    外部正面スポットライト 25.920    外部南面スポットライト 10.800       ルミライト 5.380    スポットライト 4.600    軒先蛍光灯 2.680    外部ポール看板蛍光灯追加 6.384    上記配線取り付け工事費 75.000 ・(諸経費、諸雑費) 35.000 ・(現場管理費) 125.000 となっております。 看板は今まであったのものを廃棄し(店名変更のため)新しくつくっていただきました。 看板工事についてですが、細かい内訳は関係なく一括して(457,000円)備品計上でいいのでしょうか? 本当に度々もうしわけありません。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

看板については、費用が10万円以下の場合は、「広告宣伝費」として経費で処理します。 又、10万円以上20万円以下の場合は、固定資産の「備品」に計上して3年で均等償却します(この場合は残存価格は0です)。 20万円以上の場合は固定資産の「備品」に計上して、耐用年数3年で減価償却を行ないます。 装飾工事・壁のクロス貼り・スポットライトの設置費用は、一括して「内装設備」として、固定資産の「建物」に計上して、減価償却を行ないます。 耐用年数は、建物の構造によって違います。 木造の場合は、木造建物の店舗用で22年になります。 他の構造の場合は、参考urlの耐用年数の一覧表をご覧ください。 その表で、構造別になっていますから、該当する構造の「店舗用」の年数を使います。 減価償却については、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM 不明な場合は、補足願います。

参考URL:
http://www.brainjim.com/zei801.html
ayumayu
質問者

補足

ありがとうございます。 もしよろしければ教えていただきたいのですが、修繕費(経費)としておとせない理由はなぜなんでしょう。 業者からの請求明細はいろいろ細かく8万、13万円・・・など分かれていてトータルとして大きい金額になっています。 変な質問すみません。 できれば経費として落とせたらな・・と思ってるものですから・・

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