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年がまたいだ場合の、固定資産税等の会計処理

不動産関係のお取引の関係で教えて下さい。個人事業主で、平成18年6月10日よりマンションの賃貸料収入が発生したので、今年から確定申告をします。税務署へは開業届と青色申告承認申請書を提出しました。平成17年2月に建物付の土地を購入し、建物を解体しました。2月から工事を始めて、工事が終了し実際に収入が発生したのは、今年からなのですが、昨年の4月に購入した土地の固定資産税を払いました。また、12月ごろには、不動産取得税を払いました。この場合、今年の確定申告をする際、昨年払った固定資産税・不動産取得税・建物の解体費用は18年の経費として計上してもよろしいのでしょうか。今年に入ってからも固定資産税は払っているので、昨年の分を計上した場合、2重計上になりませんか。分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

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  • ichimoku
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回答No.1

当初から建物を取壊して土地を利用しようとする場合、建物等の取得に要した金額、 建物の取壊しに要した費用の額の合計額は土地の取得費に算入します。 開業前の不動産取得税は、固定資産の取得費に算入します。 平成17年2月に不動産を購入ということは、平成17年1月1日の賦課期日に 所有されていないので、平成17年度の固定資産税の支払いはないと思いますが。 所得税基本通達 (土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等) 38-1 自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合又は建物等の 存する土地(借地権を含む。以下この項において同じ。)をその建物等と共に取得した 場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、 その取得が当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかで あると認められるときは、当該建物等の取得に要した金額及び取壊しに要した費用の額 の合計額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額)は、当該 土地の取得費に算入する。 (非業務用の固定資産に係る登録免許税等) 38-9 固定資産(業務の用に供されるものを除く。以下この項において同じ。)に係る 登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税等固定資産の取得に伴い納付 することとなる租税公課は、当該固定資産の取得費に算入する。

その他の回答 (1)

  • ho5555
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回答No.2

前年に支払った固定資産税は、固定資産税の期間按分買主負担額でしょう。 これは固定資産税でなく、固定資産税を基準として負担した購入価額の一部です。 土地の取得減価に算入ください。

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