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契約書を交わしていないアルバイト

前職の会社の付き合いで(いわゆるコネのようなもの)で2年くらい前からアルバイトをしています。 最初はお互い1年半くらいの期間で、知ってる間柄だということで契約書は作成せず、休日・時給・社保の有無など最低必要な事項のみ口頭で約束して働いていました。 ところが、今年に入り今後も引き続き働いて欲しいとの要請があり、私としても気心の知れた人たちばかりで働きやすいし、生活に支障がなければ有難い申し出だと思っていたので、こちらとしても条件(給料・休日・有休・時間・交通費等)を提出してはっきりとした形で働きたいと申し出ていましたがずっと先延ばしにされ、最近ようやく上層部で話をしてくれているようなのですが・・・ まだ結論は出ていませんが、少しだけ聞いた会社側の要求は (1)8時間を超えても社員はサービス残業をしているのだから当然サービス残業の時間をもうけるべき (2)労働基準法にあったとしても有休は認められない (3)給料は、正社員である会社の事務員より高く出すことはできない   ※現在の事務員の手取り金額以下であればOK (どんなに能力があろうと、仕事をがんばろうと事務員がひがむし文句がでるだろうという理由から) (4)社保には加入できない というのが、今現在の会社の意見のようです。 間に立って話をしてくれている人が、なんとかしたいと言ってくれてはいますが、いままで請求もされてないし認めていなかったことで契約書も交わしていないんだから少なくともいままで働いた期間の分の有休は当然認められないだろう・・・ということでした。 やっぱり、口頭でも文書でも契約してなかった場合は泣き寝入りしなくちゃならないのが当たり前なんでしょうか?

  • hs7109
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

 #6です。  自分のために苦労している人を見ると、「勝手なことはできない……」と思ってしまいがちですよね。心中お察しします。  事をなるべく荒立てず監督署へご相談なさるのでしたら、まずは匿名でお電話なさるのが良いかと思います。その際、「何が問題なのか」を自分なりにまとめておくと話がスムーズになると思います。また、監督署は直接法に違反していないことについては関知しない(できない)ので、どの部分が法に違反しているのか、きちんと把握しておけばなお良いと思います。  みたところ労働基準法に違反していそうのは、   ・男女同一賃金原則違反(4条)     ただし、お話のバイト男性の職務内容が質問者様とはかなり違う場合は、立証しにくいかもしれません。   ・労働条件明示義務違反(15条)   ・賃金不払(24条)     残業した分の時給が出ているのなら、これは無しです。   ・労働時間1日8時間超過(32条)     ただし会社と組合間で協定があればこの限りではありません。   ・時間外・休日割増賃金の不払(37条)   ・年次有給休暇の付与義務違反(39条)  こんなところでしょうか。  あと、監督署に相談をした場合、多分「どのようにしたいのか」尋ねてくると思いますので(実際聞かれました)、明確にしておいたほうが良いと思います。  単にアドバイスを受けたいだけなのか、調査して指導等をしてもらいたいのか、あるいは処罰まで考えて動いてもらいたいのか(ここまではないと思いますが)、はっきりさせておかないと、ただ話を聞いてもらうだけで終わってしまいますので。  あ、あと話を聞いてくれた人の名前は必ず聞いておいてください。後から追加で何か聞きたくなったり、何らかのアクションを起こしてもらう時、事情が分かっている人のほうが話が早いですから。  何かと大変なことと思いますが、どうか負けずに頑張ってください。

hs7109
質問者

お礼

ご心配頂き本当にありがとうございます。 男性バイトの方は、社員と全く同じ仕事内容です。一切なんの資格も持ってはおられませんが経験と年齢で判断されているようです。歳は少し下ですが資格を持っていて経験も同じくらいの10年以上勤務している社員より高い給料なので、その社員の方は実際面白くはないようです。 現在の状況が人手不足で必要性が高いこともあって黙認されているようですが、私の事は必要性を認めつつもたかがバイトの事務員に何故そこまで・・・そんな自分勝手な事を言うような事務員なら雇わなくていいんじゃないか・・・と会社としては考えているようです。上層部と現場の職員との考え方の違いですよね。 今の所、私の場合は、まだ会社側からの結論が出て話し合いをしているという訳ではないのでもしかすると・・・?という(少ないですが)可能性もあるかもしれません。 とりあえず、現状で自分の要求が違反なのかそうでないのか監督署にアドバイスを受けてみようと思います。 ただ、法律で決まっているとはいえ、あまり強気な態度にでると人間関係が悪くなってしまいますし、だからと言って今妥協してしまうと、今後向上する見込みが全くなくなるので、毎日悩みがつきません・・・。 こちらに相談させて頂いて、色んな方のアドバイスを受けられ、私の気持ちを判って頂けただけでも少し気持ちが楽になりました。 皆さんのご回答を無駄にしないように、やれるだけやってみようと思います。本当にありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.6

>やっぱり、口頭でも文書でも契約してなかった場合は泣き寝入りしなくちゃならないのが当たり前なんでしょうか?  「口頭でも文書でも契約してなかった場合」というのがちょっと分からないのですが、「口約束のみで文書を交わしていなかった場合」という意味で良いでしょうか?  契約書なしでただの口約束であろうとも、契約は法的に有効なので、有給休暇の付与日数等を計算するには、当然2年前から雇用契約を結び働いていたものとされます。2年前ですと最低21日になります。とはいえ、犯罪行為((1)(2)(4))を公言するような会社ですから、このようなことを言ったところで「そうですね」なんて言うはずはないと思いますが。  「泣き寝入り」の反対で法的手段に訴えるつもりならば、給与明細、振込の場合は預金通帳などが証拠になります。 >少なくともいままで働いた期間の分の有休は当然認められないだろう・・・ということでした。 とありますが、今後の分は有休が認められそうだということでしょうか?(本来、当然の権利なので、認める認めないの話ではないのですが) もし他の条件も改善されて、質問者様が納得できるのであれば誠に結構な話なのですが、質問文・回答に対するお礼にある会社の対応を見ていく限り、それもないように思われます。  付き合いで働き始めたとのことで、辞めにくい部分もあるかも知れませんが、ここは新しい職を探した方が賢明かと思います。経済的な問題には支援制度がいくつかありますし(参考URL)、質問者様の勤務態様(フルタイムかパートタイムか)にもよりますが、会社を雇用保険に加入させてから辞めるという手段もあります。どの場合でもハローワークに問い合わせれば、いろいろと教えてもらえるはずです。  「どの会社でもそうでしょうが」などと考えず、探せばもっと条件の良い企業はいくらでもあります(私もそうでした)。いろいろと大変でしょうが、会社に搾取され続ける義務はまったくありません。頑張ってください。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa2.html
hs7109
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 判りづらい文章ですみません。 今の仕事はフルタイム(9時ー5時)で基本的に日祝日が休日で、多忙時には日祝日も出勤になります。2年前にバイトをすると決まった時、双方ともバイトの待遇のことを全く知らず、ただ知っている間柄なのと期間が1年半と決まっていましたので特別文書は交わさずに、口頭で「時給・残業代・就業時間・休日・交通費・社保の有無」のみ確認して働いていたのです。 それが、今後もずっと・・・との申し出があった際に内容のキチンとした条件で働きたいと調べたところ、有休・深夜残業・休日出勤の金額の割増等の待遇を初めて知ったということなのです。 交渉担当の方は、今後の事に関しては上司と相談してみないと自分だけの判断では何とも言えないが、最初(2年前)に有休のことなど口頭でも文書でも全く話していないし、今まで請求されてもいない・有休をとらせてもいないのに今頃になって請求されても認めるとことはしないんじゃないかというのです。 交渉担当の方は、私に辞めて欲しくはないということで間に立って苦しんでおられるのを見ていますし、それが判っているだけに私も催促しづらい・・・他の職を探しづらい・・・ 参考URLも拝見しましたが、私には該当しないようです。 生活がかかっている事なので、私なりになんとか方法を見つけて頑張って見ます。本当にありがとうございました。

回答No.5

本気でこんなことを考えているなら凄い会社ですね。(3)以外法違反の可能性が高いですからね。 辞めるのであれば、法律上取れる有給休暇を全申請した後に退職する旨を申告してみましょう。有給休暇は強行法規ですから「与えない」ことはできません。年休は会社に時季変更権を行使できますが、時季変更先がない時季変更はできませんので、法律上は与えなければならなくなります。 そうすると、会社が対抗できる手段は「解雇」しかなくなりますが、解雇にあたっては30日前に予告をするか30日分の平均賃金の支払いが必要です。結局どう転がっても1ヶ月分くらいの賃金支払は会社は逃れられません。 更にサービス残業は違法ですから、その分の時間を計算して支払うよう求めましょう。ダメなら、労働基準監督署に訴える、あるいは刑事告発する方法があります。 ・・・ここまでやる必要はないかもしれませんが、これだけの対抗手段も取れます。まずは監督署に相談してみるのが一番だとは思いますが、頑張ってくださいね。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
hs7109
質問者

お礼

あまり事を荒立てたくはないのですが・・・一例として監督署に聞いてみようかと思っています。 私としても、(1)~(4)まで妥協するつもりはないんです。 確かに給料の面だけは会社で決められることは知っています。 でも、会社では男性をバイト的(派遣会社は介していません)に雇っている人が一人いるのです。その方の給料は、派遣雇用の場合を基準に考えて正社員より高い給料を支払っています。 ですから私も派遣雇用を基準にしてくれれば、確実に安いということを訴えていますが、何故だか私に対しては前例がないような理由で認めようとしてくれません・・・ 男性は社員から文句がでても良くて、女性は文句が出ると困るからという理由がどうしても私には納得出来ないんです。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.4

まぁー、一言で言えばそんな会社辞めたほうが良いでしょうね。 殆どの所で、法に違反していると思料されます。 それで勤めるのか勤めないのかはあなたの意志です。 嫌なら勤めなければいい、それでも何か得るものがあると感じるのなら勤めればいい。 それだけの事ですよ。

hs7109
質問者

お礼

本当にそうですね・・・それだけのことですね。 会社の体制は、私もよく知っているので決して社員にはなりたくないんです。 ただ、働く場所が会社内の事務所ではなく、通常の事務のアルバイトとは少し違って社長をはじめ上司とはほとんど会う必要がないので、仕事をするにはとても働きやすい場所なんです。 でも、お金がないと生活は続けられないですもんね・・・

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

私であれば、たとえばこんな逆提案をしますね。 1.案1---あくまでパート・アルバイトとする場合 ・一ヶ月14日の勤務とする。(週休2日の会社の場合)  ->これにより社会保険に加入させる義務がなく合法となります。 ・労働時間は8時間 ・残業は原則しないものとする。  ただし業務上どうしても必要な場合には残業命令を出せるものとし、残業代として時給の2.5割増しを支払う。 ・時給は正社員の給与最低金額を30日で割り、その8割とする金額程度。  ->会社負担額を要するに先の勤務日数が少ないこととあわせて軽くするという話です。    会社の正社員以下の時給にしたいという要望を取り入れています。 ・年次有給休暇は労働基準法に定められた通りとする。 つまり可能な限り会社負担を軽減して、かつ合法的な範囲での雇用契約とするということです。 会社にはさすがに違法な雇用契約書を作るとお困りになるのは会社なので、これで手を打ちませんかと持ちかけます。働かない日は別に仕事を見つけるしかないですけど。 それとも、 2.契約社員とする ・フルタイム勤務 ・社会保険加入 ・残業については先と同じ ・正社員の8割給与 ・年次有給休暇は労働基準法通り のどちらにするのかという要求ですね。 どちらも受け入れられないというのであれば、それでは他を当りますという姿勢で無いと交渉は無理ですよ。

hs7109
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々と方法はあるということですね。 わざとではないと思いますが、会社側からのはっきりした解答がまだありません。正直目途もたっていません。 私の要望と妥協できないことは伝えてあるので、間に立たれている方が苦悩しているんです。 交渉決裂の場合の対策は、私なりに考えてはいるんですが・・・

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>(1)8時間を超えても社員はサービス残業をしているのだから当然サービス残業の時間をもうけるべき 労働基準法違反であり認められるものではない。 >(2)労働基準法にあったとしても有休は認められない 明確な違反ですね。。。すごい。 >(3)給料は、正社員である会社の事務員より高く出すことはできない >  ※現在の事務員の手取り金額以下であればOK >(どんなに能力があろうと、仕事をがんばろうと事務員がひがむし文句がでるだろうという理由から) これは会社の都合で決めて良いです。応じるかどうかはご質問者次第ですから。 最低賃金を下回らなければ。 >(4)社保には加入できない これも明確な違反ですね。

hs7109
質問者

お礼

回答有難うございます。 やっぱり違反ですよね・・・・ でも、会社としてはやはり認めたくないようです。 現在の状態では、一応私の能力を多少は認めてくれて必要としてくれてはいるようなんですが、出来るだけ会社の都合のいいように使えて安く雇いたいということなんです(まあ、どの会社もそうでしょうが) ただ、ひとつショックだったのが今年の昇給で大幅に給料が上がったのを私は知っていますし、事務員さんの現在の給料を私が知っているにも関わらず(私が知っている事は会社は承知してます)、年収を単純に12ヶ月で割った金額を例として提示され、時給計算でもその手取り金額を超えたら払えないというような言いかたをされたのですが、その提示された支給額が実際の金額より10万以上低い金額で言われたことです。 そんなあからさまにわかる嘘をついてまで、生活できないと判っている金額しか私には払うつもりがないんだな・・と感じてしまったので。

  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.1

hs7109さんの住んでいる場所が書いてないので、ここに行きなさい、とピンポイントでお答えできないのですが、自治体の労働相談か、労働基準監督署に相談してはどうでしょうか? 今までの流れを見ると、「正社員採用するほどではない」との会社側の明確な意思表明なので、hs7109さんはそれを良く考えた上で、他社への転職をも視野に入れて行動するのもよろしいかもしれません。 他社で採用されるかどうか悩ましい程度のスキルなのであれば、このまま雇ってもらうと言うのも一つの生き方ではあるな、とも思います。

hs7109
質問者

お礼

早速ご回答有難うございます。 私の働いてる地域は福岡です。 色々事情があって私もこの会社の正社員になるつもりはないので・・ でも、条件さえあえばバイトとして働くことに問題はないのです。 他社を探すとしても、年齢的になかなかどこにも雇ってもらえないもので派遣等を検討しているところです。 会社がなかなかハッキリしてくれないので、探すに探せず貯金を食いつぶして生活している状態なのです。 せめて有休を認めてくれると少し潤うんですが・・・・

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