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払わなくてよい筈の延滞金-役所の口約束
父が長年固定資産税を分納していて以前 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=697679 こちらで質問をした事が有るものです。 この数年、何とか滞納額をやや現象傾向にとどめていましたが、漸く父も私や親族の強い説得を受け入れて 資産の一部を売却し、延滞税を完済する目処が立ったところです。 しかし父が役所に連絡を取ったところ滞納額約400万とともに延滞金の250万円を請求されました。 父は寝耳に水だったようです。5年以上の間分納を続けていてその交渉の際に「延滞金は支払わなくてよい」と 口頭で何度も確認していたのです。立場上父は書面では約束を取り付けなかったようです。 先日も「払わなくてよいと口約束はしたが払ってもらう」という言い回しだったそうです。 資産の売却の際、滞納額を約400万という前提で何とか売却先を探し、今後事業を立て直して 残った負債を返済していく見込みでした。延滞金も請求されるのであれば(今回の金額での)売却は無かったと思います。 いま延滞金を支払っていくと今後の納税や債務の返済も目処が立たなくなってしまいます。 そこで、皆さんに教えていただきたいのが 1.こういった場合の口約束を根拠に延滞金の減額や免除を主張できるか、その法的拘束力は有るのか? 2.延滞金のうち半額以上が5年以上前の税金の延滞金です。税金の方を分納していると時効にはならないのでしょうか? 国民の義務を果たせなかった父親の自業自得だとは私も心から思います。ですが、これを受け入れるのはこれまで 散々説得して完済の目処を立てたのに、結果が父と家族の破滅を招くことになり悔しくてなりません。 よろしくお願い致します。
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ご回答ありがとうございます。 減免の申請といった制度が有るのですね。非常に参考になります。参考URLは鳥取県湯梨浜町という町のようですが、あまり他の市町村の要綱は検索しても出てこないようなのですが、どんな市町村でもそういった取り決めが有るものなのでしょうか? (誤って回答No3の方のお礼にも同じ内容が登録されてしまいました。改めてこちらに記載します。)