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払わなくてよい筈の延滞金-役所の口約束

父が長年固定資産税を分納していて以前 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=697679 こちらで質問をした事が有るものです。 この数年、何とか滞納額をやや現象傾向にとどめていましたが、漸く父も私や親族の強い説得を受け入れて 資産の一部を売却し、延滞税を完済する目処が立ったところです。 しかし父が役所に連絡を取ったところ滞納額約400万とともに延滞金の250万円を請求されました。 父は寝耳に水だったようです。5年以上の間分納を続けていてその交渉の際に「延滞金は支払わなくてよい」と 口頭で何度も確認していたのです。立場上父は書面では約束を取り付けなかったようです。 先日も「払わなくてよいと口約束はしたが払ってもらう」という言い回しだったそうです。 資産の売却の際、滞納額を約400万という前提で何とか売却先を探し、今後事業を立て直して 残った負債を返済していく見込みでした。延滞金も請求されるのであれば(今回の金額での)売却は無かったと思います。 いま延滞金を支払っていくと今後の納税や債務の返済も目処が立たなくなってしまいます。 そこで、皆さんに教えていただきたいのが 1.こういった場合の口約束を根拠に延滞金の減額や免除を主張できるか、その法的拘束力は有るのか? 2.延滞金のうち半額以上が5年以上前の税金の延滞金です。税金の方を分納していると時効にはならないのでしょうか? 国民の義務を果たせなかった父親の自業自得だとは私も心から思います。ですが、これを受け入れるのはこれまで 散々説得して完済の目処を立てたのに、結果が父と家族の破滅を招くことになり悔しくてなりません。 よろしくお願い致します。

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回答No.2

 こんにちは。 1.こういった場合の口約束を根拠に延滞金の減額や免除を主張できるか、その法的拘束力は有るのか?  お答えにならないかもしれませんが… ・税金の延滞金の減免については、当然、担当者の裁量では出来ませんので、市町村で厳格な定めをしています。 ・通常は、市町村が減免するとの通知をするか、納税者から減免の申請をしてそれを承認する通知をするなど、文書により減免をする旨が通知されます。 ・今回のケースは、上記のような文書の交付を受けておられないようですから、純粋に法的に考えますと拘束力はないと思います。 ・ただ、口約束とはいえ、担当者が約束を反故にしているようですから、その点はグレーゾーンですね。  その担当者が正式な手続きをせずに、勝手に減免を約束していたとすれば、その担当者個人の責任については追求できるのではないかと思います。  ただし、これをもって減額や免除を主張するのは、無利があると思います。   http://www.yurihama.jp/reiki/reiki_honbun/r0480171001.html 2.延滞金のうち半額以上が5年以上前の税金の延滞金です。税金の方を分納していると時効にはならないのでしょうか? ・地方税法で、納税が猶予されている場合はその期間内は時効は進行しないことになっています。今回のケースは、分割納付と言う形で納税が猶予されていますので、時効は中断していると思いますから、時効との主張は出来ないです。 ・地方税法 (時効の中断及び停止) 第18条の2 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。 (中略) 4 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予又は差押財産の換価の猶予に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。 5 地方税についての地方税の徴収権の時効が中断し、又は当該地方税が納付され、若しくは納入されたときは、その中断し、又は納付され、若しくは納入された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権につき、その時効が中断する。

参考URL:
http://www.yurihama.jp/reiki/reiki_honbun/r0480171001.html
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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 減免の申請といった制度が有るのですね。非常に参考になります。参考URLは鳥取県湯梨浜町という町のようですが、あまり他の市町村の要綱は検索しても出てこないようなのですが、どんな市町村でもそういった取り決めが有るものなのでしょうか? (誤って回答No3の方のお礼にも同じ内容が登録されてしまいました。改めてこちらに記載します。)

その他の回答 (6)

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回答No.7

・上層部に直訴する。 ・地元マスコミを利用する。 ・議員を頼る。  役所が困るのは、「議員>マスコミ>直訴」の順だと思います。  ただし、それぞれ難点があります。 ・議員  議員のこういった活動を「口利き」と言いますが、気の利いた役所でしたらこういった「口利き」が行政をゆがめると言うことで、議員からの「口利き」があった場合は、それを公文書として記録し、公文書公開の対象にしています。  こういう自治体ですと、そういうことを引き受けてくれる議員を捜すのは難しいと思います。 ・マスコミ  これは、取り上げてくれるかどうか分かりません。 ・直訴  組織的な行為でなければ、口約束をした職員を処分してお茶を濁してしまうかもしれません。  ただ、いずれの行為も、法に触れるわけではないでしょうから、この際やってみる価値はあると思います。

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質問者

お礼

これまで滞納していた本税のほうを払う関係もあって私も同席の上直接話し合いを行いました。既にNo8の方のお礼に記載しましたが、結果的には先送りする形になりました。支障の無い範囲で要約すると、「払わなくてよいとは絶対に認めることは出来ないが、口約束があったのは(おそらく)事実で、土地家屋を手放してまで本税を完納し延滞金を支払うのが難しいのも理解できる。今後一切滞納を行わなければ延滞金のみで差押えを行う可能性は低いが、状況が変わることも有るので将来的に払う余力があれば払ってもらいたい」という感じでした。 将来的に役所の方から請求があれば、再度この経緯を踏まえて減免なり分割納付なりを可能な範囲で行うことになるのだと思います。 難しい質問に何度も詳しく答えていただき有難うございました。

回答No.6

このコーナーの趣旨・モラル違反になるかもしれませんが・・・。 No2にある要綱を見させてもらいました。 延滞金が訓令に基づき裁量で処理できる・・・行政法を勉強しているものにとっては驚天動地・・違憲としか言いようのない訓令(上司が部下に発する職務命令みたいなものと思ってください)で国民の税(延滞金)が自由に処理できる。平たく言うと町長さんの自由に税(延滞金)が減免できる。 決して当該自治体についての批判・コメントではありません。 とりあえず、No2にあるような事例も地方自治の一部・現実であるのも事実です。 しからば現実的な解決を目指すなら、後はパワーバランスの問題です。 自治体の信義則違反があるのは明白です。 後は、これをいかに主張できるかです。 首長への直訴文を書く、極力、威圧的な態度で自治体の上層部に担当者の非を述べて、しつように責める。 地元マスコミにたれ込み・投書する。 有力者、例えば、議員・・できれば市町村<都道府県<国会議員に頼んで自治体の非を責める。 可能な限りの圧力をかけてみましょう。 勿論、ご自身も行政当局とやり合えるだけの勉強はしてください。 どうにかなるかもしれません。

KTFM
質問者

お礼

先日、役所の担当者と話し合いを行いました。 以前の担当者が自分の裁量で無責任な約束をしてしまったのかもしれないが、現段階でそれを追認するわけには行かない。(違法なので)という見解でした。 結果的には先送りする形になりました。難しい質問に何度も詳しく答えていただき有難うございました。

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回答No.5

>減免の申請といった制度が有るのですね。……どんな市町村でもそういった取り決めが有るものなのでしょうか? ・地方税法で、 (市町村民税の減免) 第323条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。 と定められています。  これに基づき自治体の条例などで減免規定があり、それに該当すれば、申請されれば良いと思います。残念ですが、すべての自治体にあるかどうかは、私には分かりませんが…

KTFM
質問者

お礼

詳しく説明して頂き、有難うございます。 役所の担当者と話し合いを行いました。 納税をしている自治体にも減免の制度は有る模様です。 今回は減免を申請しないことになりましたが、将来的にはそういうケースも有ると思います。

回答No.4

済みません。今までの回答読んでなかったもんで。 >分割納付と言う形で納税が猶予されていますので、時効は中断していると思いますから 時効は中断しますが、それは「分割納付」、すなわち <民法> (時効の中断事由) 第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。  一 請求  二 差押え、仮差押え又は仮処分  三 承認 の第3項の税の「承認」行為だから中断します。 傍論を言って済みませんが、気になったもので。 (分納は「徴収の猶予」「換価の猶予」とは違います。)

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質問者

お礼

補足までして頂いて有難うございました。

回答No.3

ジュリスト行政100選(税法100選だったかな?)に判例が載ってます。 ◆「禁反言の法理と租税法律主義」です。 内容は税務署長が税について、公印を押した公文書を納税者に交付していた。ところが公文書の内容が法的な誤りがあったという事例です。 禁反言の法理=信義則の原則と、租税法律主義のどちらが優先するかの判例です。 税は法律で規定されており、それに間違った内容なら、いかなる形式でも社会正義の観点から信義則の原則より法律の方が優先するという趣旨です。 ちょい、堅いですかね? 要は法律により守られる利益の方が、信義則=当事者の信頼関係よりも、社会正義の観点から大事だと判示しています。 確立された判例法です。 言葉による約束があっても、公文書による約束があっても、法律に反するものは無効だということです。 法的には抗弁できません。(勿論、法律に反する約束、ないしは、公文書を出した責任は組織内部で処分されますが、それは納税者の救済にはなりませんね) 残念ですが法的には争う余地のない事項です。

KTFM
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 減免の申請といった制度が有るのですね。非常に参考になります。参考URLは鳥取県湯梨浜町という町のようですが、あまり他の市町村の要綱は検索しても出てこないようなのですが、どんな市町村でもそういった取り決めが有るものなのでしょうか?

KTFM
質問者

補足

推敲している間に回答No2の方に書いたお礼が誤ってこちらに載ってしまったようです。申し訳ありません 回答ありがとうございます。 確かに公共の利益に反する口約束でしょうね・・・ 別の視点からの見解で非常に参考になりました。

回答No.1

税金の時効の問題も絡んできます。 通常税金の時効は5年ですが、分納している場合は時効の効力は及びません(4・5年前の税金を少しでも支払っているのなら時効が中断されていると判断されます) 仮に4・5年前の税金をそのままにしておき今年度の税金を支払えば、前の税金は手付かずなので5年を越えれば時効で消滅し今年度の税金も支払った事になり、税金全体を一つとして計算するか4・5年前の税金の一部でも支払えば、支払い中という事で時効は中断されます。 ですから、支払う時は過去の税金から支払って下さい。と言われます。 また、「延滞に対しては延滞金(利息)が発生しまのでそれも合わせて支払って下さい」とも言われます。 が、「纏めて支払って頂けるのであれば本税(利息無し)だけで結構です」とも言われることもありますが「本日完済するのであれば」と条件もつけられます。 (これは例外であって公正の立場からいっても通常は見とめられませんので公にはできません) 公衆の閲覧に供されるこのサイトで「税金(延滞金)をまけてくれるか」との質問には答えられませんが、 直接窓口に行き担当者と「延滞金を払わなくていいのなら完済できるが、全て払うのなら分割で何十年もかかるが必ず支払う」と払う意思の有る事を説明すれば・・・ 遅延の処理をしたければ「例外」を認めてくれる・・・かもしれませんが、話し合いだけでいつ支払ってくれるの解らなければ減額の断言はできないと思います。

KTFM
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 元本の税金を分割で納めていると延滞金も時効にはならないのですね・・・ 一括で払う場合延滞金も一括で払わなければならないのであれば、やはりこの先何年かかることになっても分納を提案するしかないのかなと思っています。

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