• ベストアンサー

不動産所得税

昨年10月に築7年の中古マンションを購入し普通に住んでます。今年の5月過ぎごろに県税事務局から不動産所得税の領収書・領収済通知書・納付書がセットになったものが届きました。紛らわしくマンションを購入した時の収めた税金かな?ぐらいに思ってました。すると6月に入って催告書がきて滞納金が加算されてました。  あわてて県税事務所に連絡しましたが“早く収めてください”と伝えられました。 金額も13万と高額の為少し戸惑ってます。  販売会社に聞いたところ、資産価値があると判断されたれた場合は請求がくる。こない場合もあるといってました? こない場合もある? 1....変な質問で申し訳ないのですが本当に払うものなのでしょうか? 2....どん基準で不動産取得税は発生するのでしょうか? 3....軽減措置などあるのでしょうか? 4....サラリーマンなので年末調整で申告を行ってますが、   マンション購入年度末は自分で確定をすると聞いていて 今年初めに税務局に連絡した時、3月までの申告でもよいのですが すぐにお金戻りが必要でなければ6月くらいが空いていてよいですよと 伝えられました。今もまだ申告してないのですがこのことが何か関係しているのでしょうか?確定申告については来週すぐにでもいってきます。 5....なんで国の機関は土日休みなのでしょうか?相談できずサラリーマンは厳しいです。図書館をみならって欲しいです。 税金について知識不足がたたってしまったのでしょうか?とても困っております。ご回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  皆さんが、お答えを出されていますので、私が細くする必要はないかもしれませんが、参考になることがありましたら… ・まず、皆さんも書かれていますが、「不動産所得税」ではなく「不動産取得税」だと思われます。これには「地方税」で、「地方税」には、市町村に納税するものと、道府県に納税するものがありますが、この税金は都道府県が課税する税金です。    以上を前提にご質問にお答えをしますと、 >今年の5月過ぎごろに県税事務局から不動産所得税の領収書・領収済通知書・納付書がセットになったものが届きました。  紛らわしくマンションを購入した時の収めた税金かな?ぐらいに思ってました。すると6月に入って催告書がきて滞納金が加算されてました。 ・これは、税金の納付書ですね。「領収書・領収済通知書・納付書」は、「これで税金を納めてくださいよ」と言う書類で、納められると「領収書」が貴方の手元に残り、「領収済通知書」が金融機関から役所に行き、税金が納められたことが分かる仕組みになっています。 ・「地方税」は、「地方税法」の定めにより、納付書に書かれている納期を過ぎると、20日以内に督促状(催告状)を送付しなければならないことになっていますから一律に送付されているものです。  納期が一日でも過ぎると、延滞金が加算されます。 > 販売会社に聞いたところ、資産価値があると判断されたれた場合は請求がくる。こない場合もあるといってました? こない場合もある? ・家屋を購入された場合は、すべて課税対象になります。また、増築した場合も、課税されます。 ・ただし、家屋や土地の価値によって課税されるのと、家屋の建築時期に寄って控除があります(古ければそれだけ価値がないということで、控除額が減ります)。 ・控除額は100万円~1200万円(平成9年4月1日以降に新築された家屋)まであります。(他にも、算出に当って条件がありますが、かなり煩雑になりますから省略させていただきます。) 1....変な質問で申し訳ないのですが本当に払うものなのでしょうか? ・通知が来たと言うことは、課税対象になると言うことですね。 2....どん基準で不動産取得税は発生するのでしょうか? ・先ほど少し書きましたが、その住宅に価値があると課税されます。 ・基本的には  (家屋と土地の価格-家屋の建設時期に応じた控除額)×3% です。 ・「価格」とは、不動産を取得された時点での、役所の固定資産課税台帳に登録されている価格(つまり、固定資産税の元になる価格)です。 3....軽減措置などあるのでしょうか? ・軽減措置はありますが、あなたの場合は該当しないと思います。  一番代表的なものは、土地と住宅を別々に購入された場合で、土地の購入の前後1年以内に家屋を別に購入されている場合は、減額の対象になります。 4....サラリーマンなので年末調整で申告を行ってますが、マンション購入年度末は自分で確定をすると聞いていて、今年初めに税務局に連絡した時、3月までの申告でもよいのですが、すぐにお金戻りが必要でなければ6月くらいが空いていてよいですよと伝えられました。 ・これはマンションの取得で、所得税の控除があると言うことで、恐らく税務署に連絡されたときのお話だと思うのですが、「所得税の還付を急がれないのでしたら、定例の確定申告の時期は税務署がとても込むので、6月に来られた方が空いてよいですよ」ということですから、今回の「不動産取得税」とは関係のないことです。 >今もまだ申告してないのですがこのことが何か関係しているのでしょうか?確定申告については来週すぐにでもいってきます。 ・確定申告をされていないということは、貴方が申告をするまでは所得税の還付を受けられないだけですから、今回の課税とは関係がないです。 5....なんで国の機関は土日休みなのでしょうか?相談できずサラリーマンは厳しいです。図書館をみならって欲しいです。 ・今回は国の機関は関係ありませんから、課税先(県税事務局)に相談してください。国の機関(税務署)に相談されても、困られると思います。 ・確かに、土日が休みというのは不便だと思います。いずれ、そういうことも考えられるかもしれませんね(いつになるか何ともいえませんが…)。市町村でも、土曜日に開庁しようというところが、少しずつではありますが出てきていますので。  ただし、確定申告は電話相談も出来ますし、申告は郵送でも出来ます。私は、毎年、医療費控除の申告をしているのですが、一年目で税務署の込みように懲りて、2年目からは郵送ですることにして、現在に至っています。  また、大抵の税務署や都道府県の税務事務所には休日でも受け付けてくれる、ポストのような物が設置されていることが多いですから、平日にそれに投函して申告される方法もあります。 ○結論 ・都道府県が課税ミスをすることは余り考えられないと思いますが、とりあえず課税先に問い合わせられ、税額が間違っていないか確認されたうえ、納得されれば早く納税された方がよいです。 ・延滞金は、最初の一ヶ月は年利4%ほどですが、それを越えると14%になりますから、どんどん延滞金が膨らんでいきます。低金利の今の時代には考えられない率ですが、関係法令で決まっていますので何ともしがたいです…

jimon
質問者

お礼

「不動産所得税」ではなく「不動産取得税」ですよねおはずかしいです。延滞金が消費者金融並みに高いとは知りませんでした。とっとと収めようと思います。税金書類が郵送でできるとは知りませんでした。参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 #3です。  ちなみに、書き忘れましたが、税務署が説明されていた控除は、「住宅借入金等特別控除のことだと思います。  これは、住宅を購入するための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、購入した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm
jimon
質問者

お礼

住宅借入金等特別控除ですね サイト参考にさせていただきます。ありがとうございます。

回答No.4

>販売会社に聞いたところ、資産価値があると判断されたれた場合は請求がくる。こない場合もあるといってました? こない場合もある? 資産価値は固定資産評価額ですので昨日や、一昨日決まったわけではありません。 不動産屋の担当が「ぼけ」でしたね。 計算すれば分かることです。 <税額の計算方法> 「税額」=課税標準額×3%(税率) <平成18年4月1日~平成20年3月31日に住宅以外の家屋を取得した場合の税率は3.5%になります。>   中古住宅の建築年がわかりませんので、控除額不明です。 http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html >4....サラリーマンなので年末調整で申告を行ってますが、 これは、国税で税務署の所得税の確定申告のことです。 この時期まで来たなら、税務署は盆休みがありませんので盆休みに申告に行きましょう。 必要書類 ↓ http://www.taxanswer.nta.go.jp/1239.htm

jimon
質問者

お礼

課税がこない場合もある?ことはないのですね。不動産屋さんのボケは笑えません。みなさんの答えは的確なのに...  確定申告はお盆休みにいってきます。ご返答ありがとうございます。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

1. 本当です。不動産取得税は国の税金ではなく、都道府県が課税する税金であるため、税務署ではなく県税事務所が取り扱います。 2.3. 参考URLに東京都の不動産取得税の広報ページを載せましたので参照してください。ただしあくまで東京都のものですから、あなたの住んでいる県とは違う点(特に軽減措置など)も多いはずなので注意してください。東京都と同じようにHPに掲載している可能性もあります。 4. 確定申告をするのは国の税金である「所得税」です。1にも書きましたが不動産取得税は都道府県の税ですし、課税対象も異なりますから、確定申告をしたかどうかとは関係ありません。本来、不動産を取得した場合には自分で県税事務所に申告することになっているようですが、通常は司法書士等が登記手続きとともに不動産取得税の申告もしているのだろうと思います。 5. おっしゃるとおりだと思いますが、前述のとおり、「国」ではなく「県」の税金ですから文句をいうなら県に対してでしょう。ひょっとして税務署(国の機関)に相談しようとしていませんか?相談するなら県税事務所ですよ。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html
jimon
質問者

お礼

確定申告とは無関係なのですね。不動産取得税→都道府県の課税 確定申告→国税 なのですね。 税金も様々ですね ご返答ありがとうございます。

noname#22059
noname#22059
回答No.1

1 払わなければなりません。県税ですし、遅くなればなるほど延滞金も増えます。財産差し押さえの可能性もありますし… 2 取得した不動産の評価額が1200万円以上になるとかかります。(土地と建物に) 3 住居用ですのであったはずですが、詳しくは不明です(すみません)。 4 年末調整(or確定申告)は所得税(国税)ですし住宅ローン控除のことですよね?無関係ではありませんが、その未申告とは全く関係ありません。どちらかといえば、市町村の固定資産評価方面との関係が強いです。 5 国に相談しても県税なのでどこまでタッチできるか…。国の機関の土日休みは法律に基づいているので仕方ないですね。 セットになったものは、そのまま指定金融機関で払い、1部は支払った人、1部は金融機関、1部は県税事務所に戻るからです。全葉に印がつきます。 マンションを購入される際に営業の方が「他にかかるお金」として説明しなかった事にも原因がありますよね。高い金額ですしね^^; 私も過去に払いましたが通知の来るのが時期的にお金のかかっている頃なのでキツイですよね。でも払った方がいいですよ。

jimon
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 やはり払ったほうが良いみたいですね。金額的に大きいので心の準備が...来週納税したいと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう