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新会社法の設立に関して?

新会社法での設立を検討しておりますが、 費用的な面で、自分で設立を検討しております。 一般的に、株式会社を設立する場合などには、 司法書士様などへお願いするのが一般的だと 思いますが、簡単にできるものなのでしょうか? 一番、ネックなのは、定款の作成になると思いますが、現在、ネットにも多数、サンプルが出回っておりますが、こういったものを利用すれば、すんなり認証されると思いますが、いかがでしょうか? ちなみに、公証役場へ出向く際には、必ず個人の印鑑証明が必要なのでしょうか? あと、以前あった銀行の払い込み証明書が不要とのことですが、これは、個人の銀行通帳のコピーなどで、 代替するという意味で宜しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asawo
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

私は先月登記を済ましました。 定款:金銭的な理由でご自身で作成されるならば不要です。電子認証の行える司法書士に頼んだほうが収入印紙台4万→2~3万(これ以上はぼったくり)になります。但し、会社のルールブックに何が書いてあるかわかりませんじゃ話しにならないので、私は一度自分で作成し、意味を理解した後、依頼しました。(ネットサンプルにて作成) 個人の印鑑証明:確か登記の際に必要でしたよ。 銀行通帳:個人のでOKです。資本が記載されているページと、口座番号・口座名の記載ページをコピーし、綴りました。

その他の回答 (3)

回答No.3

自分も昔ですが本を読み自力でやりました。 一番難しいのは、定款の会社の目的のところでしょうか。本を読んで、案を持って法務局に相談すればいいんですよ。1回といわず納得するまで前文を訂正しながら何回も通えば。名前をちゃんと聞いておくこと。申請時、何月何日○○さんに相談をして了解を頂いていますといえば通りがスムース。 銀行証明書は分かりません。

  • anji55
  • ベストアンサー率59% (25/42)
回答No.2

「簡単」かどうかは置いておいて、登記申請書の作成は専門家に依頼しなくてもできる程度のものです。何の知識もなければ勿論時間と手間はかかります。 なお、定款の認証は電子定款認証対応の行政書士に相談された方が自分でやるよりコストが節約できます。 払い込みの証明は個人の通帳のコピーに代表取締役名の証明書を閉じ合わせたもので行います。以前の確認会社のやり方が参考になります。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

私の家内は会社社長です(^_-) ただし従業員一人。その一人が本人です(^_-) 登記は係員にさんざんイジメられながら、それでも独力でやったようですから、やろうと思えばできるのですね(^_^)  実印のほかに社印が必要のようですよ。四角い大きな判こです。これは自分では作れませんね(^_-)  設立の要領は下記に詳しい案内があります。

参考URL:
http://www.matsui-sr.com/kaisha/

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