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労働条件通知書を希望したら退職を勧められた

もともと勤めていた会社にパートとして再雇用されました。週に2日、他の社員とおなじように8時30分始業から17時終業まで、場合によっては1日あたり1時間から2時間の残業を行う、という状態です。 雇用1年目を迎える節目にあいまいな点をはっきりさせておこうと、以下の四件をお願いしました。 1、労働条件通知書の作成 2、有給休暇付与の確認 3、就業規則の写し 4、昇給の依頼 1、について この会社は他にパート従業員が居らず、契約は最初の口約束だけであったため、後々のトラブルを考慮して書面ではっきりさせておきたいと考えました。 2、について 有給休暇は、比例付与という形でいただけると考えました。 3、について もともと10年勤めた会社だったので、就業規則は大体知ってはいるものの、ブランク4年を経ているため、再確認のつもりで、また、パート用の就業規則があるれば見ておきたいと思ったので希望しました。 これらの要求を上司から経営者に伝えていただいたところ、4、の昇給は交渉に応じれども、1、~3、までの項目は、耳を貸さないという状況だと上司から聞かされました。 また、そんな面倒なことを言うなら、来月で首を切れとの話もあったそうです。 退職の件は正式ではなく、現在は上司が経営者と話をしようとしているところですが、 1、~3、の項目に応じないという段階で、労働者に対する不当な扱いではないかと考えています。 このような形で一方的に失業させられるのはあまりに不本意です。 今後、この仕事を続ける、続けないは別にして、この状況を何処に相談すればよいのか、また、経営者にどのように対応すればよいのか、ご指導いただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1katyan
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回答No.4

ユニオンという個人が入る労働団体に入り団体交渉するほうがいいでしょうね。 毎日1時間残業があったとしても割増賃金が払われているなら文句は言えないでしょうね。 1は契約書として基本的には取り交わす必要があります が文書を交付するように努めるものとする。  となっているのでこれをもって訴えることができるのか?という問題はありますね http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/m2.htm 有給休暇はあなたが基準を満たしているなら与えられるものでしょう。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/101-yuukyuu.html 3就業規則は誰でも見ることができ見える場所におかなければならないはずですが10人以上の企業ということになっており未満なら必要はありません http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/313syuugyou-kisoku.html 問題はこれらを訴えることは可能ですがボーナスとか、最悪の場合は配置転換などもありうるわけで その場合は退職することも頭にいれなければならないでしょう。 そのあたりの損得を勘定に入れてください まだ昇給があるだけまし、黙って仕事をするというのも方法でしょうね

saruru1
質問者

お礼

ユニオンという組織は、残念ながら私の地域にはありませんでした。近くにはあるんですが・・・。 残業はきちんと割り増しの手当てもいただいていました。 先述のとおり、もともと私はこの会社に10年勤めていましたので、そのときは就業規則をいただいていました。今回の残業手当に関する計算も、そのときの就業規則通りであったと記憶しています。 実は就業規則は前任者(正社員)の置き土産として私の手元にあるのですが、私としては、私自身の立場が、時には社員扱い、都合の良いときだけパート扱いされると非常に困るので、適用される規則をはっきりさせていただくだめに、今回要求したのです。 ボーナスの支給についてはパートだということで論外扱いされました。また、職種専門性により配置転換はありえません。それで「くびにしろ」発言があったものと思います。 万が一、このまま「クビ」にされるようなことがあれば、 経営者に対しては一矢報いたいとは思うのです。

その他の回答 (4)

  • 1katyan
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回答No.5

ボーナスの支給についてはパートだということ・・ これは最初の契約がどのようになっているのか?ということですね。再度の入社時にどこで知ったのでしょうか? 後、残業手当はあるのですね? 2年間分は請求できますので必ずメモなりとっておきましょう。 そしてパートのボーナス支給に関しては就業規則をみなければなんともいえませんね。

saruru1
質問者

お礼

そもそも、パートには就業規則は適用しないという考え方があるので、そのあたりを明確にしておきたかったので今回の要望を出したのです。 もっとも就業規則や労働条件通知書がほしいといったのは、昇給やボーナスでダダをこねるつもりではなく、 職務上、会社組織の一員であることを立証しておかなければいけない事情がありまして、 むしろ、会社に対して貢献するつもりで要求したのですが、真逆に受け取られてしまいました。

  • moon_night
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回答No.3

普通に違反ですね。 労働基準監督署に相談して調整してもらうのがいいでしょう。

saruru1
質問者

お礼

住んでいる地域に「労働条件相談センター」というところを見つけました。厚生労働省委託の機関です。 そこで相談してみようと思います。

回答No.2

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称:パートタイム労働法)に違反している状態です。 1については雇入通知書(労働条件通知書)の非交付(法6条違反)、2はパートタイマー就業規則の未整備あるいは非呈示(法7条違反)、3は年次有給休暇の比例付与の不備(労働基準法39条3項違反。2と関連。)で、いずれも明白な法律違反です。 また、4については、2の就業規則で明記される必要性もあります(労働基準法により就業規則に記載されるべき事項のため)。 したがって、これらのことをしっかり頭に入れた上で、労働基準監督署または地方労働局(都道府県所管局等)に通告・相談して、適切な対応を図るべきだと思います。当然の権利ですから。

saruru1
質問者

お礼

私もこの交渉を持ちかける前に厚生労働省が発行しているパートタイム労働者向けのガイドを読んでいましたが、 「当然の権利」と言い切る自信がありませんでした。 上司の交渉の結果が出た段階で、労働基準監督署または地方労働局に相談することにします。

回答No.1

労働基準監督署へどうぞ。

saruru1
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 ひとたび労働基準監督署に行ってしまうと大事になるかとも思ったのですが、それが一番の正道なんでしょうね。

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