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特殊な技術について
特殊な技術を持っており、多数の方からぜひ教えて欲しいと要望があります。特許などの申請はしていません。この場合、ライセンス契約をかわす事はできるのでしょうか? また、「覚えた技術を他の人に公表しない」 「類似・混合の恐れのある営業活動の禁止」 などの決め事を同意書というかたちで署名してもらった場合、 法的に規制できるのでしょうか?
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- IXTYS
- ベストアンサー率30% (965/3197)
> 特殊な技術を持っており、多数の方からぜひ教えて欲しいと要望があります。 工業所有権を一切取得しておられない由。 問題はここにあります。 多分、教えてくれと言う方の全部とはいいませんが、殆どの方は聞いて中味がわかったら『ハイさようなら』ですよ。 それが『世間』という世知辛い学校なのです。 いくら秘密保持契約や競業避止義務を課してみても、そんなものは何の拘束力もありません。 相手はあなたの何倍もずる賢い連中だと思って接触された方が良いですよ。 本当にご自分のノウハウに自信があるのなら、有力な弁護士を見つけて相談される事です。 お金を掛けるのが嫌だと言うのなら、間違いなく騙される方に行くと思います。 そういう町の発明家を何人も見て来ましたから。
- marines-i
- ベストアンサー率44% (22/49)
まずは秘密保持契約ということになると思います。不正競争防止法もありますが、契約が前提になるとご理解ください。 また、特許にならない技術やノウハウの提供も、もちろん契約の対象にすることができます。こちらの契約の中で秘密保持を規定することもできますが、本契約の交渉前に先行して秘密保持契約を締結した方がよいでしょう。 契約は、少々お金がかかっても、知的財産関係に強い弁護士さんに相談されることをオススメします。契約は常にケース・バイ・ケースであり、技術の市場価値や市場における自社のポジションなどをいろいろ加味して内容を決める必要があります。特にこういう技術関係の契約はシビアだと言われます。 一般に出回っている書式集なども使い方を誤ると効果半減・逆効果になりかねません。もちろん相手が持ってくる契約書にそのままサインするなど論外です。お持ちの技術が価値のあるものであるほど、ここでちゃんとやっておかないと、後悔することになるでしょう。 なお、もっと根本的な問題として、技術の守り方なのですが、これも実はかなりケース・バイ・ケースです。場合によっては特許出願をしない方がよい(公開されるため)こともありますし、多少のお金を積まれても他社に提供しない方がよい(秘密保持契約による保護にも現実的には限りがあるため)こともあります。政府の今年の「知的財産推進計画」でも、安易な特許出願が結果的に技術流出に繋がっていることについて、指摘がされています。そこから含めて、専門家に相談された方がよいと思います。 まぁ専門家のレベルや姿勢もいろいろなので、私なら、こういう問題でヒアリングや調査をあまりせずに即答するような人は信用しませんが。
- sk6767
- ベストアンサー率32% (17/52)
契約は当時者の合意形成でなされるものですから、特許出願などしなくても、交わすことはできるでしょうが・・ 同じ技術を、契約をしていない第三者が使っても、特許などの独占排他権をもっていないと、その人たちとも契約を交わしていかないといけませんよね・・・ その技術が、質問者様以外が決して思いつくこと無い、自信があれば「営業秘密」として、管理されることも可能でしょうけど。 よく言われることですが、コカコーラのレシピ(製造方法)は特許出願はされていなくって、営業秘密として厳密に管理されていて、漏洩もしていないから、独占的に商売できているそうですよ。 現実的に、どのような手法で厳密に秘密管理や契約をしているのかまでは知りませんが、参考になればと思います。
- zion
- ベストアンサー率41% (35/85)
URLのような本をお読みになることをお奨めします。 法律はちょっとしたミスでも大損害になることがあるので。 ・特許は出願しておくこと。ノウハウは特許にならないので 気をつけましょう。 ・お金はそれなりにかかりますが、あとのトラブルを避けるには、 契約内容に法律専門家のアドバイスを受けるべきです。
特殊な技術というのがどういうものかによります。 特許は自然科学を利用したものしか対象になりません。 「多数の人からぜひ教えて欲しいと要望がある」ということなので、それが本当に特許に該当するかどうか疑問に感じましたので、念のため。 たとえば、体操のわざのようなものや、人為的な取り決めに過ぎないもの、ゲームのやりかた等は対象になりません。調理方法なども、工業的に利用出来ないと難しいと思います。 こうした場合は、一般的には秘密保持契約の締結ではないかと思います。 場合によっては、不正競争法防止法も使えるかもしれません。
特許の出願はめんどくさくてもして下さい。 出願後すぐに取り下げれば、たとえ他社で後発特許出願されても 自衛出来ます(先使用権)また、他社の特許も認可されません。 それとは別個に「機密保持契約」及び、契約に付随する全ての想定される 事項を覚え書きで書面にて作成、取り交わして下さい。 「機密保持契約」で詳細に渡り取り決め、携わる人間も限定すれば 問題が発生したとき対処がしやすいです。
- mio_design
- ベストアンサー率25% (372/1457)
まずは秘密保持契約を結ぶ事です。契約ですから当然拘束力はあります。違反した場合の賠償についても規定しておきましょう。