• 締切済み

模倣機能を特許出願中として広告しているのを阻止したい

ライバル会社が商品の広告において、特許出願中と書いています。 商品とはソフトウェアの1機能についてですが、 その機能は私たちが先行して出荷済みの機能に酷似しています。 私たちは、出荷時に特許になる可能性が薄いと判断し、申請していませんでした。 今後、公開されれば、不服申し立てをする予定です。半年以上前から販売していますので、申し立ては十分に通ると考えています。ライバル会社はもちろん私たちの商品を模倣していることを十分に認識しています。 しかしながら、申し立ては公開されないとできないですから、 それまでの期間(1年半の間)、あたかもライバル会社が創造者であるかのような広告が出回るわけです。 これを阻止することはできないかと考えました。 そこで、出願が虚偽であると証明し、虚偽広告で攻めようと考えたのですが、いかがなものでしょうか。あるいは、こういった場合の戦略としては、どのようなことが考えられるでしょうか。 残念ながら相手の戦略勝ちでしょうか。

みんなの回答

  • Massy57
  • ベストアンサー率39% (242/615)
回答No.6

特許になる可能性が低いから、出願を見合わされたということがひびいているようですね。 ライバル会社が、最先願で特許と出願していれば、その会社が世界で初めてその製品を発明した(特許を出願した)というライバル会社の主張に、対抗はできないと思います。 ライバル会社が、ご質問者のご主張されているように、御社の商品を模倣していることを充分に認識して出願しているならば、それなりに案文は工夫されており、御社の製品が公知例になって、特許として成立しないといったことを容易に避けれるように工夫されていると考えるべきでしょう。 自分の経験(御社の立場も、ライバル会社の立場も経験済み)から助言しますと、御社としては、特許成立以前から、その技術を実施していたため、ライバル会社の特許抵触にならないとをいかに証明するかの対策に全力をつくされるべきではないでしょうか。御社が出願の半年以上前から当該技術を使用した製品を販売されているということの法律的な実証を、かためられることを急がれた方がよいと思います。 ライバル会社の特許が、万一成立した場、御社がどう防衛されるかを、真剣にご考慮されることをお勧めします。 弁護士、弁理士にご相談されると、初めは、御社の製品がある以上、ライバル会社の特許が成立するはずがないし、万一成立しても御社は先使用権があるから、抵触はしないので心配する必要がないといる意見を言ってくれますが、いざライバル会社の特許が成立すると、製品を販売していてもそれだけで一概に公知とはいいがたい(技術そのものが文献に記載されていれば別だが、製品の宣伝ぐらいでは技術を開示したことにならない まして文章がなければ証拠にならない)、また御社がその技術を先に使用していたことが公証人役場に登録されていない限り、その証明は大変だ、ライバル会社の特許抵触というクレームに対抗するのはいたって困難と手のひらをかえしたような発言をされるたという苦い経験を持っております。 新製品を販売する際の最大の知財権対策は、特許として成立する可能性など一切評価せず、まずは自分の技術を特許出願することが先願主義の日本では必須であるというのが、経験者の実感です。

  • sk6767
  • ベストアンサー率32% (17/52)
回答No.5

一般論としてカタログに「特許出願中」って書いてあったとして・・・ それが虚偽であろうとなかろうと、どういうデメリットがcya02312さんの会社にあるのか?良く理解できません。  もちろん、心情的に「不愉快な思い」があることは推察しますが。 出願したからと言って、それを抑止力として捉えられるのは素人の範囲だけでしょうから、当業者にとって、なんら気にすることでも無い様に思います。 ただ、  「あたかもライバル会社が創造者であるかのような広告が出回る」ことを、早期に差し止めなどしたいのであれば、  御社の営業秘密を侵されたとか、著名表示冒用行為とか周知表示惹起行為などに該当する確率は低いと思いますから、今のところは、争いごとに備えた証拠集めをしてって感じでしょうね。  ちなみに、ライバル社が本当に出願していて、その技術が御社が出荷済みのものによって新規性や進歩性を否定できるものであれば、情報提供なぞしておくもの手でしょうね。出願番号が分からないとできませんけど。  個人的には、防衛出願って無意味だと思っていましたが、こういうケースを想定すると非常に有効な手段ですね。企業の知財を守るためには権利を取るつもりはなくても、出願しておくってのも戦略なんでしょうね。

cya02312
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですよね、知財を守るという本来の意味だけでない使い方を 全く想定していませんでした。 もちろん、この広告をみて疑問に思う方も多いでしょうし、そのような かたがたは買わないと思います。 そう割り切ってしまえば、いいのですよね。 あとは、心情かもしれません。

  • lucky111
  • ベストアンサー率30% (75/244)
回答No.4

素人的な意見になりますが、広告関係のことなので、一度ジャロ( http://www.jaro.or.jp/ )に相談されてはいかがでしょうか。

cya02312
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 みなさまのご意見を参考にデメリットがこれ以上に増さないように 対処していきたいと思います。

noname#19633
noname#19633
回答No.3

>今後、公開されれば、不服申し立てをする予定です。半年以上前から販売していますので、申し立ては十分に通ると考えています。ライバル会社はもちろん私たちの商品を模倣していることを十分に認識しています。 不服申し立てってよくわからないんですが、いったいどういう方向に進めようとお考えなのでしょうか? 公然実施を理由にライバル会社に特許を取られることを阻止することはできる可能性がありますけど、cya02312さんの会社は特許出願していないわけですから、その会社があげた利益をこっちによこせ!と言うことはできないんじゃありませんか? どういう要求をしようとしているのか、よろしかったらお聞かせいただけませんか? なお、特許出願中と書いてあったからといって、cya02312さんの会社の製品(ソフトウェア)と同一の部分についての発明に係る出願であるのかどうかは、今の段階では判断しようがありません。もしかしたら全く別の部分(極端な話、パッケージ等)についての特許出願なのかも知れません。その出願が公開されて発明の内容がわかるまでは、直接的な行動は一切できないと考えておいて下さい。 公開されて、cya02312さんの会社のソフトウェアと全く同じだったとしても、独自に発明したのであれば、出願したこと自体には違法性はありません。ただ、新規性がないという理由で拒絶理由があるかも知れないというだけの話です。まして、出願中であることは事実ですので、広告にそのように書くことを止めさせることはできません。 独自の発明ではなくてcya02312さんの会社のソフトウェアを模倣しただけだったとしても、出願すること自体を禁止する条文は特許法にはありません。冒認出願で特許を受けることができないというだけです。 強いて言えば、他人の発明をそっくりそのまま模倣して特許出願して特許出願中と広告に書いて販売する行為は不正競争防止法に違反するかも知れないということですが、それについては私はわかりません。ご自分でお調べいただきたいと思います。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
cya02312
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 用語の使い方が正確でなくてすみません。 公然実施を理由に特許取得を阻止したいということです。 出願中と広告することへ、対抗する手段はないということもわかりました。残念ですが、あきらめがつきました。 不正競争防止法については、思いついていませんでした。 ありがとうございます。専門家に相談するときに、この辺のことも含めてみます。 アドバイス、ありがとうございました。

回答No.2

ライバル社の出願の内容が公知ならば、情報提供によって拒絶にできますが、 >出願が虚偽であると証明し、虚偽広告で攻めようと考えたのですが、いかがなものでしょうか。 現実に出願していたら虚偽じゃないでしょう。 特許出願中という広告は止めることができないと思います。

cya02312
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 >現実に出願していたら虚偽じゃないでしょう。 はい、そう思います。それで、出願の事実を確認できるのか否かかということを知りたかったのですが、無理ですよね。 不服の場合を想定し、必要と思われるものは残してあるのですが、 ソフトウェアの場合、また、判断の難しい点がありますよね。 ジャストシステム事件も記憶に新しいところです。 ソフトウェアの特許がらみで何かアドバイスをいただければ お願いします。

回答No.1

ご心配や他社に対する怒りを十分理解できます。 さておっしゃる様に初戦は相手の戦略勝ちでしょう。 ただ、今後反撃に出る場合に当然専門家の指導の下、各種手続きをとっていくことになると思いますが、そのための準備を的確に着実に進めなければなりません。 「半年以上前から販売していますので、申し立ては十分に通ると考えています・・・」と有りますが、問題となる仕様を含んだ貴社製品が他社出願以前より発売されていたという法的に有効な発売時期を特定できる新聞発表などの証拠を固めておく必要があります。 なお、「虚偽広告で攻めようと考えた・・・」などは専門家に相談し、合法な範囲で行う必要があるのは言うまでも有りません。

cya02312
質問者

お礼

早々にご指南、ありがとうございます。 早速、弁護士さんと相談して、来るべき第2戦に備えます。 それまで待てないこの気持ちは、商品づくりに込めます! ありがとうございます。

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