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貯金の贈与税について

scysjの回答

  • scysj
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回答No.2

昔、同じよなことで悩みましたが、特に音沙汰無しでした。 下記のサイト引用 原則として個人から贈与によって財産をもらった人です。ただし、人格のない社団・財団や特別な場合の公益法人なども、贈与税を納めなくてはならない場合があります。なお、法人から個人への贈与については、一時所得として所得税を納めなくてはなりません。

参考URL:
http://www.tax-navi.com/kokuzei/zouyo/index.html
patarilo8
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます! やっぱり悩みますよね!? 2人で貯めたお金で片方の名義で車を買うなど した時に贈与税が発生するのでしょうか…? もう難しすぎて…(;_;) 親から子、夫婦間等の現金のやりとりにまで税金 をかけられるなんて本当に辛いです… 本当にありがとうございました!

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