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口約束で空地を35年位無料で貸すと土地の所有権が主張できなくなるの?
実家の両親が、所有している空地(宅地)を、空地の隣人に口約束で35年位無料で貸したままにしているのですが、不動産屋から、土地の所有権が主張できなくなり、土地を隣人に取られることがあるので売ったほうが良いと言われたそうです。真偽のほどがわかる方いらっしゃいましたら、教えてもらえませんか? よろしくお願いいたします。
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noname#18303
回答No.1
こんばんは。 そういう場合が「あり」ます。 ただ,「売った方がいい」かは分かりません。 民法に規定する「取得時効」というもので以下はコピペです。 ==取得時効== 他人の所有しているものを自ら所有者のように占有して一定期間たった場合に、所有権の取得を認める制度。何の争いもなく公然と所有する意思を持って支配していれば、最初から自分のものだと信じている「善意無過失」の場合は10年、他人のものだと知っている場合でも20年で取得時効が完成する。占有開始後に第三者に賃貸しても占有は継続する。裁判上の明け渡し請求や、差押えなどの時効の中断事由がない限り、時効は成立するとされている。
お礼
すぐに的確な答えをいただき、感謝に耐えません。 取得時効と言うのですね。 重ね重ね、ありがとうございました。