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義理の父母の借地問題について
- 義理の父母が親戚からの借地問題で困っています。
- 親戚が今回の借地契約で条件を変更し、義理の父母は建築を断念することを考えています。
- 義理の父母が親戚に請求できる費用について法律の知識をお持ちの方に教えていただきたい。
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こんにちは。よろしくお願いします。 祖父母のころ、借地に父母の住まいを建て、父母が引越しをしたあとは、40年近く借家として知り合いへ貸しております。地代を土地の所有者に年1回払い、賃貸料を借家人からいただいております。 祖父母が死亡してから、一人暮らしの伯母が生計の一助として管理しておりましたが、その伯母も亡くなりました。 土地の所有者とは昭和60年代に契約を結んだようですが、その後契約を交わしていないようです。(詳しいことはわかりません)借家もかなりの年数が経っており、価値はないと思います。(2,3年前、屋根の葺き替え等の補修はしているようです) 私たちとしてはこの借地を利用する予定はありません。 土地の所有者と借家人が直接借地契約していただけるのならありがたいのですが、昔のことですから借地が結構広いので、そのままでは望み薄ではないかと思います。 借りていただいている方も高齢と聞いておりますので、いまさら「立ち退き」などしたくない、と思われていると思いますし、私たちも立ち退いていただく必要はありません。 しかし、借地契約が終了した時、建物が住めなくなった時にトラブルになったり、莫大な立退き料や更地にする費用を払う必要があるなら、この際、整理したいと思っています。 (親戚が借地の2階に住んでいて1階を店舗に貸していたのですが、借地契約を解除する際、店主に家賃の5年分ほどを立ち退き料として払ったことがあるので、心配しています) 質問は以下の点です。
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私の弟が住んでいる家についての相談なのですが、もともとその家の土地は、私の両親の先祖代々の土地であり、名義はっずっと親戚のものになっているのですが、長男である弟にも、その土地を分けてもらうと両親からは聞いていたそうなのですが、数年前に両親は他界、口約束のままになってしまいました。その土地の借地代は支払った事も、契約なども一切した事はなく、家を建てて30年以上なります。家の名義は、亡くなった父のままです。それで、ご相談というのは、最近になって、その親戚が借地代を請求してきて、もし払えなければ、立ち退きしてほしいといいだしてきたのです。この場合、弟は立ち退き料をもらえるのでしょうか?また、相手が強制的に弟家族を立ち退かせる、という事もありえるのでしょうか?よろしくお願いします。
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