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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の実質的な所有権について)
土地の実質的な所有権について
このQ&Aのポイント
- 実家の土地の一部が区分けされており、所有権の問題が浮上しています。100年以上の使用歴があるものの、土地登記上の区分けにより所有権の解釈が問われます。
- 実家の土地には区分けされた一部があり、所有権の問題が起こっています。長い使用歴があるものの、土地登記上の情報によって解釈が分かれる可能性があります。
- 実家の土地には区分けされた一部があり、所有権についての問題が現れています。100年以上の使用実績があるものの、土地登記上の情報によって解釈が判断されるでしょう。
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noname#153995
回答No.2
民法の第162条に「時効による土地の取得」 というものがあります。 大体20年を目安に判断されるものですので 「自分たちの土地」として長年所有していたなら 恐らくそれが適用され、質問者様宅の土地と認められるでしょう。 もし登記簿上にその別地番の所有者名が無いならば 「時効による土地取得」を申し出て 御尊父の名義にしてしまえば済むだけの話です。 (別の所有者名があった場合でも100年も 所有していたのですから認められるでしょう) ただ、それをした場合、もし今その土地の 固定資産税を支払っていなかった場合は 今後支払うことになります。
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- IDii24
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回答No.1
地番が分かれているのは特に問題ないです。実は自分もそういう土地を持ってます。地番と住所は違います。本当に人が住んで初めて住所が割り当てられます。 でも登記を見たというならその土地の登記は誰の所有になっているのでしょうか?。登記簿に所有者の名前が無いという事でしょうか。 もし無いとすればその土地は国のものになってしまいますよ。はっきりさせた方がよいのでは?
質問者
お礼
なるほど、総合すると、このままでも土地が他人名義になる可能性はないけれど、ほっておくと国有地になる可能性はあるということですね。 大変参考になりました。
お礼
そうですか。 事項による土地取得と言う法律があるのですか。 いずれ固定資産税をはらう覚悟で申し立てをする必要がありそうですね。 ありがとうございました。