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他人に金を貸します。抵当権は設定できるのでしょうか?
抵当権を設定する=担保にとる、と私は理解していて、以下書きます。違っていたらそれはそれで教えてください。 100~200万ほど金を貸してくれと頼まれています。金に困っているその会社は、他に銀行借入もあり倒産の危険性もゼロではありません。付き合い上、どうしても断りきれないと判断した場合に、私が彼の所有物に抵当権?を設定することは可能なのでしょうか? 土地・建物は既に銀行の抵当に入っていると思われ価値がないのですが、いくつかの特許権を持っています。あと、他社へ出資している株式もあるようです。 特許権の金銭的な価値は私が判断するとして、その会社が保有する特許権そのものに対して抵当権を設定し、貸した金を返してくれない場合に差し押さえる(特許権を譲り受ける)ことは可能なのでしょうか? 他社へ出資している株式ですが、店頭公開しているものではないため、「株券」は持っていないと思われますが、この場合でも抵当権を設定することは可能なのでしょうか? 抵当権を設定する際は登記すると聞きました。法務局が管轄だと思いますが、特許権・株券なし株式も法務局へ登記に行くのでしょうか? 金を貸してくれと頼んでいるその会社が、私以外に対しても特許権などを担保に金を借りようとすることを防ぎたいと思ってます。仮にそうだったとして倒産した場合に、速やかに所有権の移転ができるようにしたいと思っております。
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お礼
早々のお返事ありがとうございます。 >抵当権を設定すると担保に取るはイコールではありません。 私のほう、もっと勉強が必要ですね。ありがとうございました。 >そもそも、担保物権は、これにより債権の満足を得ることが目的であり、特許権やその他の権利につき、所有権を取得したと主張してみたところで、あまり意味はないと思いますが、どうなんでしょうか? 仮にある特許に対して質権設定した上で200万なりを貸し込んだとして、正直申せば私的には倒産してくれた方が得かもしれないのです。(その特許にもっと価値があると思われる場合ですね) 倒産した場合(返済してくれない場合)には、質権設定した特許権が半ば自動的に(多少の事務作業はあるにせよ)私の所有物になると考えてよいのでしょうか? 取得した特許から貸し付けた元金を取り戻す作業(特許権を他社に売却する等)は私の方でやることになると考えていますが、そうなんですよね?