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フラット35における抵当権設定登記について

フラット35でローンを借りると「抵当権設定時の登録免許税がかかりません」とありますが、抵当権設定登記はしなくていいのでしょうか? また、もし抵当権設定登記はせねばならない場合、自分で登記をしようとした場合どうすればいいのでしょうか? (抵当権設定登記を法務局にて行う場合に登録免許税を支払う状態に陥る気がするのですが・・・。 そこらへんのシステムがわかる方、教えて下さい。

みんなの回答

noname#20102
noname#20102
回答No.2

#1の方の回答の通りです。 抵当権設定は自分で行うのではなく、融資を受ける際に 銀行が設定すべく、司法書士が登記手続きをします。 私はフラットで融資を受けた時は、民間銀行の場合より も2万円ほど安かったです。(借入額によりますが)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>「抵当権設定時の登録免許税がかかりません」とありますが、抵当権設定登記はしなくていいのでしょうか? 登録免許税がかからないというのは免税となるという意味であって、抵当権設定登記をしないという意味ではありません。当然ながら抵当権設定はされます。 >自分で登記をしようとした場合どうすればいいのでしょうか? ご質問者は登記義務者です。債権者が自身の権利を守る抵当権設定登記手続きを債務者のご質問者が行うことを許すと思いますか? そういうお人よしの債権者はいません。

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