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確定申告 住宅ローン減税・贈与税

去年5000万の物件を夫と共有名義で購入しました。 銀行ローンを組んだのですが、借入人は夫一人で私は連帯保証人となりました。 先日、住宅ローン減税を行おうと税務署に行ったら、ローン減税は連帯債務者のみで、私に5000万の1/6の贈与税がかかると言われて、あわてて帰ってきました。現在私は働いているのですが、連帯保証人から連帯債務者に変更することはできないでしょうか。やはり贈与税が掛かるのでしょうか。 私はどうしたらいいのでよう。税に詳しい方おしえてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

配偶者が連帯保証人となった場合は、奥様は保証人であり債務者ではないので、ご質問のような扱いになります、銀行には連帯債務者として契約する必要が会ったのです。 連帯債務者とは、二人が債務者となりますからローン減税も二人で適用できるのです。 ただし、奥様が連帯債務者になると、ローンの返済義務も発生します。 そうなると、住宅ローン控除は適用になりますが、ローンの返済も必要になります。 奥様に収入があり、返済が出来るのでしたら問題ありませんが、返済できない場合は、ご主人がまとめて返済することになり、今度は、奥様の返済分をご主人が肩代わりしたことで、贈与税の問題が発生します。 したがって、次のように方法を取られたらよろしいと思います。 1.奥様にローンを返済する力があるのでしたら、銀行に連帯債務者に変更できないか交渉してみましょう。 2.奥様に返済する力が無いか、銀行で断られた場合は、物件の共有登記を解消して、ご主人だけの名義に変更します。 そうすれば、贈与税の問題はなくなります。 登記の変更は、「所有権の更正」という登記で、登記原因は「錯誤となります。 つまり、「間違えて共有登記にしてしまったので、変更してください」ということです。 この登記に必要な書類は、申請書・権利証・奥様の印鑑証明書などですが、登記所でお聞きになれば教えてもらえます。 あるいは、当初の登記を依頼したところにお聞きになれば分ります。 もう一つ、婚姻期間が20年以上有る場合は、夫婦間で住宅資金の贈与が有った場合は2000千万円まで、非課税になる特例がありますから、その特例を使う方法も有ります。 これは、贈与税の申告をすれば適用されます。 いずれにしても、どちらかの方法で贈与税はかからないようにできます。

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