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ローン連帯債務・登記共有名義の場合、ローン減税を夫だけで受けられるか

住宅ローン減税について教えて下さい。 私は今年の4月にマンションを購入しました。 ローンは3000万円、夫名義の契約で夫婦連帯債務です。 登記も夫:私=7:3で共有名義にしております。 この場合、ローンが連帯債務にもかかわらず、 住宅ローン減税の手続きを夫のみで行なうという事は 問題がありますでしょうか? 夫の所得税だけで減税幅をフルに使えそうなので、 退職のおそれがある私と別々に減税を受けたくないのです。 しかし、それは贈与の問題が出てくるのでしょうか? 教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>自己資金額の比率も7:3なので、 >と、いう事は、不動産持分=ローン持分という考え方でよいという事ですよね? そうなりますね。 >私にもローン持分があるとみなされ、夫がローン残高全額で確定申告すると後で指摘を受ける可能性があるという事ですよね? 後で指摘を受けるというより、控除のための書類を書けば夫の分は持ち分7割しか受けられないことになります。(連帯債務がある場合の書類を正しく記載して計算いくと自然にそうなる) 夫のローン持ち分が100%になるように書こうと思うと、 >私が取得価格全体の3割を全額自己資金として出した場合を除き、 のような本来とは違う形になり(自己資金だけでつじつまがあるのかわかりませんけど)、実際と異なるのであれば、過少申告したのか、贈与があったのかという話になります。(夫->妻) 夫の出資した自己資金を全部妻への贈与として妻の持ち分として申告しても現在の妻の持ち分3割に満たないようだと、やはり全額夫持ち分にはなりえません。 そもそも妻がローンを負担するつもりがないのであれば、ローンに関わる持ち分は全部はじめから夫名義で登記すべきものなのです。連帯債務でもそのように妻の持ち分を決める(つまり妻の自己資金分のみ持ち分とする)のであれば、夫が全額ローンを受けられました。 つまり不動産登記の持ち分がすべてを決めていて、これは今となっては変更は困難です。ただもしかすると今年取得であれば来年3/15までに錯誤による登記として登記を変更すれば認められる可能性はあるかもしれませんが。。。。。 (住宅ローン減税では親族間売買となってしまうとその分はみとめられないので、事前に税務署などに相談して適用できるのかどうか確認が必要ですが)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>ローンが連帯債務にもかかわらず、住宅ローン減税の手続きを夫のみで行なうという事は問題がありますでしょうか? 問題ありませんよ。ただし受けられるのは夫の分だけです。 妻が受けるべき減税分は受けられません。 ご質問では不動産持分は7:3とのことですが、自己資金額が不明(夫、妻それぞれの拠出した自己資金額)なので連帯債務ローンのうち何割が夫のもので、何割が妻のものなのか(つまりローンの持分)がわかりませんが、計算して求まる夫持分のローンについてのみ減税の申告をすることは別にかまいません。 しかしローンの妻の持分となる分を夫の持分としての申告はそもそも出来ません。 >しかし、それは贈与の問題が出てくるのでしょうか? 贈与の問題は別です。

butakun111
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。 自己資金額の比率も7:3なので、 と、いう事は、不動産持分=ローン持分という考え方でよいという事ですよね? また、私のしたかった事は夫のローン減税だけで減税枠を100%使いたいという事だったのですが、いただいたアドバイスを私になり理解しますと私が取得価格全体の3割を全額自己資金として出した場合を除き、 私にもローン持分があるとみなされ、夫がローン残高全額で確定申告すると後で指摘を受ける可能性があるという事ですよね? もしよろしければ、もう一度ご返信いただけますと幸いです。

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