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相続と贈与について

父方の祖母(未亡人)は子供が5人いて、その内の一人が父です。祖母が田地を持っていて、法務局で遺言をしています。内容は父を含む二人の子供にのみ田地を分けるという内容です。ところが最近、祖母がその田地を売り払い、現金で父ともう一人に分け与えました。金額は父が1千万でもう一人が500万です。 そして、父からその内の500万をもらいました。これは生前贈与?相続?どういったお金になるのでしょうか?そして税金等はどうなるのでしょうか?父の500万と私の500万はどうなるのでしょうか?祖母は父と私に「銀行に入れずにタンス預金にしときなさい」というのですが・・・。銀行に入れると即税金がかかるものなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>これは生前贈与?相続?どういったお金になるのでしょうか?そして税金等は… お祖母様はまだ亡くなられたわけではないのですから、相続ということはありません。贈与です。 お父様もあなたも、贈与税の確定申告をする必要があります。 贈与税は、110万円を基礎控除として引き、残りに税率をかけて求めます。 お父様は 1,000万円を受け取っているので 231万円、あなたは 500万円で 53万円の贈与税を納めます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm ただ、お父様については、「相続時精算課税」制度を利用すれば、無税になりますが、これも届けが必要です。 あなたはお祖母様の相続人ではありませんから、この制度は適用されませんが、お父様が 65歳以上であれば、お父様からあなたへの相続時に精算という解釈も成り立ちます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm >祖母は父と私に「銀行に入れずにタンス預金にしときなさい」と… お祖母様が何を言わんとしているのかよく分かりませんが、銀行の金利も今は微々たるものですから、タンス預金でよいでしょうね。 >銀行に入れると即税金がかかるものなのでしょうか… 日本の税制度は、「自主申告・自主納税」が建前です。 贈与税や相続税は、銀行に預けたときに発生するのでなく、現金等を受け取ったときに発生します。 贈与や相続があったことを正直に届け出て、所定の税金を納めるのは国民の義務です。 ところで、タンス預金にするくらいなら、当分の間は使う予定などないということですね。 それなら 1.000万円すべてをお父様がもらったままにし、相続時精算課税の申告をしておけば、税金はかからないで済みます。 お父様が下手に大盤振る舞いするから、あなたが脱税の思案をしなければならなくなるのです。 あなたが家でも建てるようになったときは、その時初めてお父様から 500万円を分けてもらえばよいのです。 このときは、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」を利用することができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm いずれも詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

その他の回答 (1)

noname#20879
noname#20879
回答No.1

アドバイスとして聞いて下さい 不動産の登記が変わっていれば、売ったことは ばれると思います が、税務署が一生懸命調べるかどうかは税務署の さじ加減だと思います 運がよければ何も起こらない可能性もありますし そのあたりは自己責任でお願いします

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