• ベストアンサー

死亡した人に損害賠償請求できますか?

社員が会社の金を横領して自殺しました。 この場合、損害を遺族に請求できるのでしょうか? 退職金は共済組合から直接遺族に支払われています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • number0014
  • ベストアンサー率65% (711/1087)
回答No.2

入社時に連帯保証人を押さえてあれば、その人に全額請求することも可能です。 相続人に遺産放棄されてしまえばそれ以上相続人に請求することはできませんが、連帯保証人であれば本人の生死に関わらず請求することが可能です(相続人と連帯保証人が同一人物でも同じ)。

その他の回答 (2)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

法定相続人に対して、損害を請求できます。 相続は、正の遺産に限られず、負の遺産、例えば、債務も相続します。また、債務の発生原因について、特に制限はありません。 下記に、債務の相続についての事例を紹介します。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/debt.html なお、身元保証契約の存続期間は、最長で5年です。下記サイト参照。 http://tamagoya.ne.jp/roudou/023.htm http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo39.php 社員が勤続5年以上でしたら、身元保証人に対する請求は無理です。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

法定相続人に請求できます。 退職金が遺族に支払われているなら、法定相続人を確定させることも簡単だと思います。 なお、財産より借金が多い場合、法定相続人は相続を放棄出来ます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう