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電車を止めると損害を請求されるという噂について
よく、電車に対する投身自殺に関する話題で、 電車を止めるとその損害賠償の請求が遺族に請求される等と聞きますが、 あれは何を根拠にしているのでしょうか? 責任に関して言えば、行為者が負うのが原則だと思います。 だとしたら、電車を止めた自殺者などに損害賠償の請求がされるというなら分かります。 それで自殺者が死亡していれば、その遺産に対して賠償分の請求を相続人にするのですよね? それ以外に、遺族が直接責任を負う様な請求はあるのでしょうか? まぁ、例えば、自殺者に「そんなに死にたいなら、電車に飛び込め!」とか迫ったとか言うなら分かりますが・・・。 それか、万一自殺してよそ様に損害を負わせたら、私たちが責任を負いますとかって事前に保証をしていたならわかりますが・・・。 自殺するほどの人間がそんなに財産を所有しているとは思えませんので、鉄道会社は自殺者の遺産を相続した遺族に損害賠償分を請求はしても、実際はそんなに回収できないのですよね? 遺族にしても、別に無理して自腹を切ってまで親族とはいえ他人の借金を払うとは思えないのですが? というか、返済を強要したら、それこそまた電車に投身自殺でもしかねないと思います。 そうやって、払うだけの資産がある親族が遺族になるまで自殺の連鎖になるのでしょうか?
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- asgas
- ベストアンサー率38% (114/300)
相続って正しい回答が出てっから、俺ぁ付け足しな。 鉄道事業法は不法行為損害賠償請求に関する民法の特則を定めていねーから、無関係だ。鉄道会社から確実に請求されるってのも出鱈目だな。 遺族感情を考慮して遺族の対応により請求如何を決めるってのが鉄道会社の基本方針らしいぜ。自殺を完遂できたのは安全運行をしてなかったからだなどの主張で遺族が鉄道会社の責任を追及してきたら、不法行為損害賠償債務を相続した遺族に損害賠償請求をするとかな。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
不法行為に基づく損害賠償債務が本人から遺族に相続されるからですよ。相続の対象になるのは正の遺産だけとは限りません。借金や他人に対する金銭的な責任のような負の遺産も相続されます。ま、相続放棄もできますが。 http://www.gankurashi.jp/other/?article_id=484
お礼
回答をありがとうございます。 相続による継承なのですね。 世間では、何故か遺族が不法行為を働いていて、その賠償請求をされる・みたいな解釈があるので気になってました。 なにか、特別な根拠でもあって、自殺者の親族に不法行為を認定しているのではないのですね;
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
>国土交通省の鉄道事業法に定める法律により損害賠償が行われます。 鉄道の事故等のその他の賠償もこの法律で行うようになっております。 迷信とか噂でもなく確実に現実的におこなわれます。 飛び込み自殺なんかしたら大変ですよ。 一族破産間違い無しです。
お礼
回答をありがとうございます。 国土交通省の鉄道事業法に定める法律が根拠ですか。 不法行為の当事者が死亡していた場合、どういった親族・遺族に対して賠償請求がなされるのでしょうか? 何等身以内の者とか、同居の家族であるとかに対して、どういった不法行為責任を問うのでしょうか? 免責を得ることは可能なのでしょうか? 自殺の言動になる親族が鉄道などを利用することを阻止するよう努めたり、鉄道事業者に彼が構内に立ち入ることう通告すれば責任を免責されるとかになるのでしょうか?
- Streseman
- ベストアンサー率24% (131/542)
法的回答であれば、「請求はありえる」程度という話です 実際には、事故に関する有責範囲の問題で、故意・悪質さが伴う場合において、民事責任が問われる傾向にあります 根拠法は民法で思慮すれば十分です。架線・鉄道法など様々な法規がその主体になりえます 刑事事件としての訴追の成否は別問題です 伝聞ですが、余程の悪質さ・故意さ・もしくは資産家相手でもない限りは、刑事訴追だけで民事賠償請求はしないようです ”事件・事故当事者がそれ相応の賠償能力があると判定しえる場合を総合的に勘案する”という表現らしいので、判断は鉄道会社などの法務・顧問弁護士の裁量の部分も大きいようには思いますが >自殺するほどの人間がそんなに財産を所有しているとは思えませんので、鉄道会社は自殺者の遺産を相続した遺族に損害賠償分を請求はしても、実際はそんなに回収できないのですよね? 遺族にしても、別に無理して自腹を切ってまで親族とはいえ他人の借金を払うとは思えないのですが? 根本的には、当事者ではない遺族には、賠償・慰謝責任から救済されうるので、一般的には有責者としては扱えません ”孫まで祟る(請求される)”という話は、大げさですが、そのような誇大な言い伝えは、事故(事件)抑止のために創世されたものでしょう。抑止効果の程は判定できませんが、抑止効果があるなら、都市伝説にしても実存しても良いとは思います この部類の話で面白いのが、山岳救助・水難救助経費関係の話ですが、蛇足すぎるので自重します
お礼
回答をありがとうございます。 不法行為の当事者の責任が、何故別人である親族・遺族に対して問われるのか不思議でしたが、やはり?都市伝説なのですか。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
自殺・故意・悪戯に関係なく、損害は請求されます。 例えば、東海道本線神戸線で上り新快速を止めた場合は、新大阪駅で新幹線接続をさせていますから15分間隔で運行されていますので、賠償請求にはその新幹線に乗れなかった「払い戻し」「他の新幹線への切り替え」も対象となります。 更には、停車してしまった新快速の1つ後ろの信号区間が「停止信号」に切り替わり、その後ろは「徐行信号」になります。 新快速だけが外側線を運転しているのではなく、その間には「貨物」「特急列車」が運行されています。 特に、特急に関しては「特急券払い戻し」が40分停車で発生しますから、それも賠償対象となります。 貨物・特急・新快速を、外側線が線路閉鎖されたからと内側線には変更ができません。 内側線には、各駅停車・快速電車が更に密度が高い状態で運行されていますから、挿入運行ができませんし事故現場では警察の鑑識作業等が終了するまでは内側線も運行停止されます。 最終的には、ダイヤ的にどれくらいの損害がでるかは、事故処理が終わってからしか計算が出ませんが、鉄道会社からは遺族または悪戯した本人へは請求されます。 自殺の場合は、法定相続人へ負の相続財産として請求がされます。 しかし、その請求に対して「相続放棄手続」を皆がしますから、事実上は払われていないというのが事実です。 大体、新快速を1時間自殺で止めた場合「数億円」と言われています。 その訳は、先に書いたように他列車の損害と「振替輸送費」も更に含まれてきます。 自殺1件で、これだけの損害が発生してしまい、更には、その支払がされていないのも事実です。 鉄道会社から遺族が請求されても、事実上は「相続放棄」で免除されますから、その時点で請求は一切されなくなります。
お礼
丁寧な回答をありがとうございます。 やはり、世間一般でいう遺族に対する賠償請求は、相続による継承故なんですね。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1,損害賠償は請求していますよ。 数千万から億単位の請求が遺族に対して なされています。 2,しかし、実際には、示談して百万ぐらいで 済ませているようです。 詳細は、鉄道会社が公開していませんので 不明です。 ”返済を強要したら、それこそまた電車に投身自殺でもしかねないと思います。 そうやって、払うだけの資産がある親族が遺族になるまで自殺の連鎖になるのでしょうか? ” ↑ 現実には、そんなことになっていないようですから大丈夫 だと思います。 それに、いざとなれば遺族は相続放棄をすれば良いのです。 心配するには及びません。
お礼
回答ありがとうございます。 鉄道会社は遺族に対して賠償請求をするのでしょうか? その場合、遺族はどういった不法行為責任を問われているのでしょうか? それとも、あくまで当事者に対する不法行為の賠償責任が相続で継承されたと解釈すればよいのでしょうか? 相続継承による賠償請求はどうやって相手を特定、選定しているのかも不思議です。 うっかり相続放棄する遺族だけしか訴えずにいたら、相続を承諾した遺族は賠償請求は免れることもあるのでしょうか・・
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1962/11743)
自殺は分かりませんが 線路に侵入して電車を止めたり…(故意の有無に関わらず)の場合は請求されるらしいです
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃる通りだとおもいます。 不法行為の当事者であれば、相手から賠償請求などをされて当然でしょうが、 どうも世間では親族・遺族に賠償請求がされて当然という解釈があるようなので、 それは当事者の賠償請求をどう解釈しているのだろうか?と疑問に思った次第です。
- Pochi67
- ベストアンサー率34% (582/1706)
真偽はわかりませんが、私が聞いたことがあるのは、【正当な理由もないのに止めたら損害賠償を請求される。ただし、自殺による場合は遺族の心情も考慮して、請求しないこともある】です。 一律に損害を計算して請求…という訳じゃないらしい。 まぁ、おっしゃるように自殺するような人間が電車を止めたことによる損害賠償を払えるとは思っていないでしょう。 無い袖は振れませんから、鉄道会社側もわかっていて請求しないんだろうなと、私は思っているのですけど。
お礼
回答をありがとうございます。 まぁ、たぶん行為者当人には間違いなく請求されるでしょう。 ただ、死亡時は、遺族の相続する相続財産の範囲内でのものになるかと。 世間では、遺族が自殺者とは別途独立した賠償責任を負うという見解があるので、その場合はなんの責任を問うているのか?と不思議に思った次第です。
お礼
回答をありがとうございます。 応訴の材料に・という魂胆なのですね。 なかなか面白い情報を提供いただき感謝です。