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損害賠償請求の相手が自殺・失踪したら?

このたび、元彼氏からの暴力等を刑事告訴し、損害賠償請求をします。 ですがこの彼は仕事をしておらず、デイトレードの資金を300万円ほど(それも親族から出資してもらったもの)持っているだけです。 「株の資金がなくなったら死ぬ」と、本気ではないかもしれないけど言っていたので、賠償請求をした場合、自殺を図ったり失踪したりする可能性もないとは言えません。 もし自殺や失踪をした場合、請求額というのはどうなりますか? 彼の家族・親族からもらうことはできないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

今 あたしも損害賠償の裁判中で 被告が失踪中です 住んでいる住所がわかれば 裁判で争えるんですが 失踪中だと 新しい住所を調べて報告書を提出します(強制執行できます) どうしても わからなければ 最終住所で通知を送ることができますが あたしも今 行き詰っています 死んだ場合は 相続とかで請求できますが 拒否された場合は無理でしょう 財産がない場合も・・・ あと その人借金は その人が払うべきなんで 身内は払う義務はありません 泣き寝入りするしかないんですかね?? 

回答No.2

彼(被相続人)自殺した場合、当然彼の財産及び債務は相続人(彼の家族)が相続します。相続と言うとお金がもらえるというプラスの面だけを想像しがちですが、借金や損害賠償請求・責任を抱えている場合はマイナスの面も相続することになります。もし相続人が相続した場合は、相続人相手に訴訟を継続できますが、もし相続人が相続権を放棄した場合はもう請求できません。 失踪の場合、彼が失踪しても被告人(彼)が戸籍で生きている以上、あなたは裁判を起こすことができます。裁判で被告が欠席すると原告が言ってることがそのまま認められ原告が勝訴します。失踪の状況で当然被告人が払う訳もないので彼が家や財産を持ってる場合は彼の財産を強制執行することができますが、仕事もしてなく失踪しているところからあまり期待できないでしょう。

maimai55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最初の方のお礼にも書いた通り、彼には負の財産しかありません。 なので親御さんが相続するということはないと思います。 変な言い方ですが、彼が自殺したり失踪しないように見張ってないといけないということでしょうかね・・・ ありがとうございました。

noname#106007
noname#106007
回答No.1

損害賠償が認められ、判決が下り、強制執行手続きに移っても、無い所からは取れません。 死亡した場合は、相続人に債務が移ります。 詳しくお知りになりたい場合は弁護士にご相談ください。

maimai55
質問者

お礼

彼の親は割りと地位もあってお金も持っているようなのですが。 おそらく彼は負の相続のみなので、相続はされないと思います。 ということは、取れないと言うことですよね・・・ ありがとうございました。

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