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試用期間中の給料計算 : 求人内容と違う場合

労働基準法に詳しい方に質問です。 試用期間中に身体上の理由で2週間(100h)で退社しました。 給料は「基本給8万・交通費0円」で雇用保険が引かれていました。 求人票では試用期間は同条件とあり、その内容は、最低賃金16万、交通費実費だったので、計算が異なると思い確認してみたところ、 基本給は県法令の最低賃金(679円/時)で計算し、1ヶ月の定期代を日割りで計算したものを基本給に含めた計算内容で返事がありました。 つまり、「基本給67900円、交通費12100円」 理由は、1ヶ月来ていたら求人通りの支払いだが、勤務日数が少ないので当方の意思で計算したとのこと。 この内容なら、明細の基本給と交通費を分けて載せるべきではないでしょうか。 求人の条件と実際の振込み額に開きがあり、最低でも前もって説明するべきと思うのですが。 その事業所は、労働契約書もなく、給与に関しては振込み後、明細がないのを指摘してから郵送といった様子で、内容も上のやりとりにあるように曖昧なのでこれ以上追求する予定はありません。 ・このように、就業規則に最低賃金の適用について詳細がなく、入社後に賃金条件の文面明示もないまま、事業所の都合で独自で判断することは本来は基準法違反にならないでしょうか。 ・また、県法令の最低賃金はどのようなときに適用されるのでしょうか。 労働基準監督署では、「条件明示の文面がない以上関与できない」と返され、とても面倒そうに他人事のような対応だったので相談になりませんでした。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 労働基準監督署では、 労働に対する対価は一応支払われていますので、介入する要素も権限もありません。 > 基本給は県法令の最低賃金(679円/時)で計算し、 が問題ですから、 質問者さんの方で適正な賃金の支払い金額を算出する。 賃金の差額を「未払い賃金」として請求する。 支払われない場合、支払われない理由を文書により回答してもらう。 とすれば、その回答内容には色んな矛盾点が出てくる事になろうかと思います。 > 事業所の都合で独自で判断することは本来は基準法違反にならないでしょうか。 労基署の言う通りで、今のところ労働契約自体が無い訳ですから、賃金未払いとする根拠が無いです。 こういう場合の相談先としては、労働基準監督署よりは会社の労働組合、社外の労働者支援団体などが適切かと思います。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- > 最低でも前もって説明するべきと思うのですが。 1ヶ月勤続できない可能性があったなら、最低でも事前に確認しとくべきでした。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/
noname#18385
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 労働組合はない、10人足らずの会社でした。一緒に入った人は皆試用終了前に辞めています。 勤務日数に関わらず、使用者の不誠実さがよく見えた経験でした。 本来守るべきことが守られていたら、支援団体は要りません。指摘を受けるような事業所が、実際に改善していくのか疑問です。

回答No.1

>>このように、就業規則に最低賃金の適用について詳細がなく、入社後に賃金条件の文面明示もないまま、事業所の都合で独自で判断することは本来は基準法違反にならないでしょうか。  いいえ、民事裁判で争う問題になります。もちろんその会社が負けです。 >>労働基準監督署では、「条件明示の文面がない以上関与できない」と返され、とても面倒そうに他人事のような対応だったので相談になりませんでした。  使い物にならない役所ですね。解体するべきだと思いますね。  現実問題としては、民事訴訟は面倒なので、諦めることになるでしょう。    

noname#18385
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私は争う気もなく、お金もほしくありません。 できて数年の新しい会社でも、雇った者に誠実な気持ちがないことが問題です。 会社は再度人員を募集しても、応募者は違反に気付きません。よほど大きな事件でないと表にでないからです。 違反やトラブルのあった会社はその内容を公表するようなシステムがあれば、会社を選ぶ目が変わると思います。

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