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就業規則上に試用期間の賃金減額を明記するには?
現在の試用期間中(3ヶ月)の賃金ついては、試用期間満了後と同条件です。 これを、試用期間中の賃金は「基本給の9割」とすると、法的に問題があるのでしょうか? (1)問題のない場合、一般的な割合あるいは最低保障 額はどのぐらいですか。 (2)問題がある場合は試用期間 終了後(3ヶ月後)に 昇給するという規定は問題 ありませんか? 初めてのことでよくわかりませんのでどなたか教えてください。
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- kumanosennin
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