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死亡した同居人への債権回収について

o24hitの回答

  • o24hit
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回答No.5

 ANo.4です。早速のお礼協力です。 >そうすると、遺族年金ででも返済いただきたいと考えるしかないですね。でもそれも娘さんは除籍謄本に必要な委任状にさえ、押印を拒んでいるのです。やはり泣き寝入りでしょうか? ・先に書きましたとおり、相続放棄されてしまいますと、娘さんは債権者にはなりませんから、法的な返済義務はなくなります。 ・ただし、「遺族年金」の支給については、内縁の妻に支給を認めた最高裁の判例がありますから、認められる可能性があります。  判例のケースは、本妻と別居し、内縁の妻と同居しており、どちらに受給権があるか争われたケースで、内縁の妻に受給権を認めたものです。  引用してみますと、  『最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は「男性と戸籍上の妻との婚姻関係は実体を失って形骸(けいがい)化しており、内縁の妻は事実上婚姻関係と同様の事情にある」と述べ、内縁の妻に受給権を認めた。日本私立学校振興・共済事業団の「内縁の妻には支給しない」とした裁定を取り消した一、二審判決を支持。事業団側の上告を棄却した。…』(平成17年4月) ・参考になれば幸いです。

seita39
質問者

お礼

度々のご教示に感謝いたします。 ということは、遺族年金については内縁関係を認めていただければ受給できる可能性があるということですね。 その申請の為に、委任状への押印を拒否している娘さんに代わって、(職権で取れるそうですので)知り合いの司法書士さんに故人の除籍謄本を取ってもらってもいいのでしょうか?娘さんの知らないところで除籍謄本をとることについて、何か犯罪と言うか、あとで司法書士さんにご迷惑になってもいけないと思うのですが。

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